令和3年第203回名護市定例会 第203回
名護市議会定例会会議録┌─────────┬───────────────────────────────┐│招 集 年 月
日│ 令和3年6月10日 木曜日 午前10時 │├─────────┼───────────────────────────────┤│招 集 の 場
所│ 名 護 市 議 会 議 場 │├─────────┼───────────────────────────────┤│開
議│ 令和3年6月30日 水曜日 午前10時0分 │├─────────┼───────────────────────────────┤│閉
会│ 令和3年6月30日 水曜日 午後4時27分 │└─────────┴───────────────────────────────┘出席並びに欠席議員 出 席 25名 欠 席 1名┌────┬───────────┬───┬────┬───────────┬───
┐│議席番号│ 氏 名 │出
欠│議席番号│ 氏 名 │出 欠│├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 1 │ 島 袋
力 │ 出 │ 15 │ 翁 長 久美子 │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 2 │ 長 山 正 邦 │ 出 │ 16 │ 仲 村 善
幸 │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 3 │ 大 浜 幸
秀 │ 出 │ 17 │ 比 嘉 拓
也 │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 4 │ 吉 居 俊 平 │ 出 │ 18 │ 宮 城 安
秀 │ 欠 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 5 │ 川 野 純
治 │ 出 │ 19 │ 比 嘉
忍 │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 6 │ 石 嶺 康
政 │ 出 │ 20 │ 岸 本 直
也 │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 7 │ 仲 尾 ちあき │ 出 │ 21 │ 金 城 善
英 │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 8 │ 金 城 隆
│ 出 │ 22 │ 大 城 秀
樹 │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 9 │ 宮 城 さゆり │ 出 │ 23 │ 岸 本 洋 平 │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 10 │ 宮 里 尚
│ 出 │ 24 │ 神 山 正
樹 │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 11 │ 大 城 敬
人 │ 出 │ 25 │ 小 濱 守
男 │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 12 │ 東恩納 琢 磨 │ 出 │ 26 │ 比 嘉 祐 一 │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 13 │ 比 嘉 勝
彦 │ 出 │ │ │ │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│ 14 │ 平 光
男 │ 出 │ │ │ │└────┴───────────┴───┴────┴───────────┴───┘ 署名議員 26番 比嘉 祐一 1番 島袋 力 議事日程 別紙のとおり 会議に付した事件 別紙のとおり 会議の結果 別紙のとおり法第121条第1項による出席者 総務部長 比 嘉 一
文議会事務局出席者 事務局長 屋 部 憲 克 次長兼庶務係長 大 城 秀 樹 議事係長 宮 城 建 庶務係主査 金 城 浩 議事係 島 袋 ちえり 庶務係 久 高 志 津 議事係 岸 本 健 伸 議事係 上 地 健 会計年度任用職員 玉 城 直 喜
○大城秀樹議長 おはようございます。これから本日の会議を開きます。 休憩します。 休 憩(午前10時1分) (令和3年6月29日大雨警報(浸水害)災害経過等報告あり) 再 開(午前10時17分)
○大城秀樹議長 再開します。 諸般の報告を行います。6月24日受付で、名護市教育委員会教育長から令和3年度「青少年の深夜はいかい防止・未成年者飲酒防止・いじめ防止、暴力根絶・夏の交通安全県民運動」名護市民一斉行動の共催について依頼の文書がありました。なお、例年実施しております市民大会並びに夜間街頭指導については、昨年同様、
新型コロナウイルス感染症の影響により実施しないことになりました。行事の共催につきましては、例年どおり承諾したいと思います。6月25日受付で名護市代表監査委員から令和3年6月の例月出納検査結果について報告の文書がありました。6月28日受付で、
沖縄平和賞委員会会長から令和3年度
沖縄平和賞支援募金のご協力について依頼の文書がありました。以上で諸般の報告を終わります。 次に去る6月25日の議会運営委員会の結果について、議会運営委員長から報告を求めます。
比嘉忍議会運営委員会委員長。
◎
比嘉忍議会運営委員会委員長 それでは6月25日開催の第47回議会運営委員会の結果について報告いたします。区から提出される陳情書に区民総会議事録等を添付してもらうことについては、まず受付を行う際に、事務局が陳情者に対して区の総意であるか分かる資料を委員会において求められる可能性があるため、委員会で審査が行われる前までには準備するよう促す。そして、陳情の内容等を確認した上で、委員長会において資料の提出を求めるかどうか判断する。その結果、提出を求めると判断されたが資料が提出されていない場合には、付託委員会において再度提出を求めるか、また審査をどうするかなどの判断を行うということで決定されました。6月21日受付、「新しい提案」実行委員会責任者及び
全国青年司法書士協議会会長から、辺野古新基地建設の中止と普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情が提出されました。同陳情は、ほぼ同様な内容の陳情が令和元年9月26日に採択され、同日付で意見書が提出されていること、また記にあります沖縄戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書についても、令和3年3月25日付で提出したことなどを踏まえ、委員会への付託は行わないものとするということに決定されました。
全国市議会議長会表彰については、全国市議会議長会から市議会議員として10年の市政の振興に務められた功績をたたえ、比嘉勝彦議員、翁長久美子議員、比嘉拓也議員の3名が表彰されました。おめでとうございます。つきましては、本日の議会最終日の審議終了後、議場内において表彰状の伝達式を開催することに決定されました。以上で議会運営委員会の報告を終わります。
○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これで
議会運営委員長報告を終わります。 お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から報告のありました件につきましては、委員長報告のとおりとしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。
△次に、日程により委員会報告及び処理を行います。日程第22 請願第3号から日程第49 名護市が処分した土地(旧消防庁舎等跡地)の売買等の調査についてまでと、今期定例会において付託した日程第50 陳情第95号から日程追加第1 陳情第98号までを一括議題とします。請願第3号及び請願第4号並びに陳情第2号、陳情第4号、陳情第8号、陳情第61号、陳情第62号、陳情第64号、陳情第77号、陳情第78号、陳情第85号、陳情第90号及び陳情第93号について、
総務財政委員会委員長から委員長報告を求めます。
比嘉勝彦総務財政委員会委員長。
◎
比嘉勝彦総務財政委員会委員長 皆様、おはようございます。それでは私のほうから読み上げて委員会報告をさせていただきたいと思います。 令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿
名護市議会総務財政常任委員会 委員長 比嘉 勝彦 委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。 記件 名 請願第3号 現集落センターにかわる
地域交流拠点施設建設について審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 請願第4号 「ジンガ森ふれあいの里」(仮称)広場整備について審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 観光課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第2号 為又区公民館建設について審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第4号 港区公民館建設について審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第8号 幸喜区公民館の建設について審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第61号
屋我地ビーチ保安林全面解除について審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 財政課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第62号 防犯カメラ設置に関することについて審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第64号 FMやんばる聴取エリア拡大に向けた新電波塔設置について審査月日 令和3年6月28日結 果 取下げ審査経過 令和3年4月5日付で
総務省沖縄総合通信事務所から鉄塔にアンテナを設置する許可がもらえたという理由により、令和3年6月7日付で取下げの文書が提出された。これを受け、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、陳情者の意思を尊重し、取下げと決定した。件 名 陳情第77号 水源基金創設に関する要請決議について審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 企画政策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第78号
饒平名墓地団地土手の崩落防止対策について審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 維持課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第85号 済井出区内の老朽化した危険な建物の現地踏査及び解体撤去に係る助成金(補助金)の交付について審査月日 令和3年6月28日結 果 審査不要審査経過 建築住宅課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、当該建物が既に区の予算で解体されているため、審査不要と決定した。件 名 陳情第90号 名護市コミュニティバスに関することについて審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 企画政策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第93号
屋我地ビーチキャンプ場前小島を占拠する不審者についてのお願いについて審査月日 令和3年5月26日、6月28日結 果
継続審査審査経過 現地踏査を行い、陳情者より説明を受け、総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。
○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。石嶺康政議員。
◆石嶺康政議員 総務財政の皆さん、お疲れさまでした。陳情第77号 水源基金創設に関する要請決議についてお伺いします。継続審査となっていますけれども、もう少し詳しい内容を教えてください。それから陳情第93号
屋我地ビーチキャンプ場前小島を占拠する不審者についてのお願いについてですけれども、小島の所有者、それから不審者等については、どなたか判明していますか。
○大城秀樹議長
比嘉勝彦総務財政委員会委員長。
◎
比嘉勝彦総務財政委員会委員長 まず、陳情第77号 水源基金創設に関する要請決議についてですが、本陳情案件につきましては、国頭3村、そして宜野座村のほうから、沖縄県に対して水源基金の創設を求めるという要請書が出ております。各村の計算の指標によりまして、単価が立方当たり1円とか8円とか、そういうものを提示されているのですが、それが、水源基金としては、当初ダムが完成したときに、国と県との調整によりまして平成13年度に基金造成をして運用してきたという経緯がありますが、いま現在、それが廃止された状態であります。それを今回復活させていただきたい旨でありますが、名護市としては……、いずれにせよ名護市も給水側のみならず、需給側、利益を受けているということもありまして、今後、その辺についてもしっかりと審査していく要点があるということでありますので、継続審査とさせていただいております。続きまして陳情第93号
屋我地ビーチキャンプ場前小島を占拠する不審者についてのお願いについてですが、当陳情につきましては、その小島の所有は国であります。今、沖縄県が管理委託を受けている、沖縄県が管理をされているということです。それと、占拠する不審者についての特定がなされているかどうかという質疑でございますが、陳情者からの質問に対して、不審者と思われる、らしき方が述べているのは、中南部から来ているということで、車に乗って来ているということは話をしているのですが、本人はそこを占拠しているという意味合いではなくて、そこに休養に来ているということをおっしゃっているものですから、名前は特段述べていないということで、特定はされていないという状況でございます。
○大城秀樹議長 金城隆議員。
◆金城隆議員 総務財政の皆様、大変ご苦労さまです。それでは陳情第61号
屋我地ビーチ保安林全面解除についての件をお尋ねします。この案件については、屋我地区長会からも同意を得て、今の管理をしている企業が解除を訴えているわけですが、これは県の担当だということを聞いておりますが、県からの回答というのはどのようなことになっているのか。この解除については、もうずっと長年、我々はお願いをしているところですが、なかなかこれが現実としてできないのはどういうことなのか。それについて伺います。
○大城秀樹議長
比嘉勝彦総務財政委員会委員長。
◎
比嘉勝彦総務財政委員会委員長 ただいまの金城隆議員の質疑にお答えしたいと思います。当案件、陳情第61号
屋我地ビーチ保安林全面解除については、いま現在、議員がおっしゃるとおりかなりの時間を要して、難航しているような状況であります。県の担当課・部署は、県の農林水産等、そういったものに関わっているということではありますが、当該保安林につきましては、いま現在指定管理されている陳情者の方が使用している建物の位置と保安林の解除、昭和28年に行われただろうと思われている保安林解除の位置にそごを起こして、位置が転換しています。その位置を確定させるために測量を入れ、その位置を確定させた後に、保安林の解除に向けての動きを取っていきたいということでありますが、いかんせん、名護市の土地も一部含まれているということもありますので、一次的には名護市のほうがその土地の確保を求めなければいけないということで、その辺の予算化についても、今後当局としては考えていきたいということであります。ちなみに、昭和28年に行われたのが約2,666坪、8,813平方メートルが解除されたとなっているのですが、それに関する書物等が不鮮明だということもありますので、今後、しっかりとその辺をただしていかないと、進展が見られないということであります。その是正のために、保安林解除の申請中ではあるということであります。
○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。
△今期定例会において付託した陳情第96号及び陳情第97号について、
民生教育委員会委員長から委員長報告を求めます。
川野純治民生教育委員会委員長。
◎
川野純治民生教育委員会委員長 おはようございます。それでは5ページをお開きください。読み上げて提案したいと思います。 令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿
名護市議会民生教育常任委員会 委員長 川野 純治 委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。 記件 名 陳情第96号 国立病院の機能強化を求めることについて審査月日 令和3年6月28日結 果 採 択審査経過 陳情者から説明を受け、健康増進課長等から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本陳情の趣旨は、コロナ禍において医療体制の脆弱(ぜいじゃく)さが浮き彫りになったことから、国が責任を持って地域医療を守り充実させるためにも国立病院の機能強化を求める必要があるというものである。 本案件は、願意妥当であり採択と決定し、意見書を提出することに決定した。件 名 陳情第97号 国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から県民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求めることについて審査月日 令和3年6月28日結 果 採 択審査経過
国民健康保険課長等から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本陳情の趣旨は、コロナ禍により住民生活の困窮が深まる中、命を守る制度として国民健康保険制度の改善を求めるものである。 本案件は、願意妥当であり採択と決定し、意見書及び決議を提出することに決定した。 なお、タブレットの第20回
民生教育常任委員会のフォルダの中に、陳情者より提供のありました資料を添付、収録してありますので、ぜひご一読いただきたいと思います。
○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。
△陳情第44号、陳情第45号、陳情第56号、陳情第58号、陳情第60号、陳情第70号、陳情第71号、陳情第89号及び陳情第91号並びに今期定例会において付託した陳情第95号及び陳情第98号について、
経済建設委員会委員長から委員長報告を求めます。
宮里尚経済建設委員会委員長。
◎
宮里尚経済建設委員会委員長 おはようございます。
経済建設常任委員会から委員会報告をしたいと思います。 令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿
名護市議会経済建設常任委員会 委員長 宮里 尚 委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。 記件 名 陳情第44号 市道為又17号線沿いの農振除外について審査月日 令和3年6月28日結 果 採 択審査経過 農業政策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本陳情は、市道為又17号線の周辺が農用地区域内となっており、地域の発展にとって大きな障害となっているので、農用地区域から除外してほしいとの趣旨だが、当該要望地は農用地区域の除外について、現在総合見直しにより検討が行われている状況にある。 よって本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件 名 陳情第45号 国道58号沖合に離岸堤を設置することについて審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第56号 道路整備について②審査月日 令和3年6月28日結 果 採 択審査経過 建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件 名 陳情第58号 真喜屋ダム農業用水の浄化について審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 農林水産課長及び園芸畜産課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第60号 名護市城(地区)観光客レンタカー利用者向け駐車場整備について審査月日 令和3年6月28日結 果 採 択審査経過 維持課長、農林水産課長、観光課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本陳情の「名護市管理の下で観光客向け駐車場確保のための整備をしてほしい」との趣旨については願意妥当であり採択と決定したが、当該市営駐車場は県企業局の導水管が埋設されており整備が難しく、また名護漁港内についても、本来用途が水産業の利用とされているため、県が営利を目的としている企業には利用を認めることができないとのことであった。よって市当局においては、今後の名護市の観光発展の観点から速やかに市内駐車場を活用する計画を立て、有効活用に努めることを強く求める。件 名 陳情第70号 下水道整備について審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 工務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件 名 陳情第71号 水路改修について審査月日 令和3年6月28日結 果 採 択審査経過 農林水産課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件 名 陳情第89号 源河公民館前広場進入道設置について審査月日 令和3年6月28日結 果 取下げ審査経過 陳情者より取下文書を受け、建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、陳情者である源河区と市当局で調整を続けた結果、源河区で進入道の工事を実施するとのことであった。 よって陳情者の意思を尊重し、取下げと決定した。件 名 陳情第91号 仲尾区役員選任規則第12条「代理人による投票」変更への適正なご指導を求めることについて審査月日 令和3年6月28日結 果 審査不要審査経過 参考人である仲尾区長より説明を受け、
地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 陳情の趣旨は、仲尾区が行った役員選任規則変更への適正な指導を市当局に求めるものである。規約の変更については市が審査を行うが、規則の変更については、審査対象ではないとのことであった。 よって、本案件は審査不要と決定した。件 名 陳情第95号 ステップ乗車死亡について法律違反行為をやめさせることについて審査月日 令和3年6月28日結 果 採 択審査経過 環境対策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、願意妥当であり採択と決定した。 なお、ごみ収集については法令を遵守し安全で効率的な収集計画の検討に努めるよう要望する。件 名 陳情第98号 真喜屋区中央用水路の修復工事について審査月日 令和3年6月28日結 果
継続審査審査経過 現地踏査を行い、陳情者より説明を受け、
羽地支所長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。
○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。比嘉拓也議員。
◆比嘉拓也議員 経済建設委員の皆さん、大変ご苦労さまでありました。私のほうからは陳情第98号 真喜屋区中央用水路の修復工事についてですけれども、ただいま委員長から報告がありましたけれども、
羽地支所長の対応ということになっております。この経緯についてもう少し詳しく説明をお願いしたい。
○大城秀樹議長
宮里尚経済建設委員会委員長。
◎
宮里尚経済建設委員会委員長 陳情第98号、当該陳情は昔から利用している真喜屋中央用水路が経年劣化によりひび割れ、漏水が起きているので修繕してほしいとの内容であるが、市当局としては、当該用水路の地番は市有地となっているが、当該用水路が市に財産登録されていないことから、名護市所有ではないため所有者不明とのことでした。本委員会としては、過去の経緯などを確認しながら対応する必要があると考え、継続審査と決定しております。
○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。
△陳情第88号、陳情第92号及び陳情第94号について、軍事基地等対策特別委員会委員長から委員長報告を求めます。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。
◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 それでは軍事基地等対策特別委員会の委員会報告をさせていただきます。 令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿 名護市議会軍事基地等対策特別委員会 委員長 金城 隆 委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。 記件 名 陳情第88号 三共地域の騒音被害に対する傾斜配分について審査月日 令和3年6月24日結 果
継続審査審査経過 陳情の趣旨は、騒音被害を被っている幸喜区をはじめとする三共地域にも二見以北十区と同様に傾斜配分が行われることを求めるものである。本陳情は幸喜区のみから提出されており、三共地域に含まれる喜瀬区及び許田区の意見が反映されていない状況があることから、審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり、継続審査と決定した。件 名 陳情第92号 キャンプ・シュワーブゲート前構築物等の撤去、違法駐車の取締りについて審査月日 令和3年5月25日、6月24日結 果
継続審査審査経過 陳情者から説明を受け、総務課長等から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 本陳情は、キャンプ・シュワーブゲート前で新基地建設に反対する団体の運動により区民の生活が脅かされ、苦情が寄せられているとし、今後もこのような状況が続くと区民と反対運動団体との対立が懸念されることから、ゲート前の違法構築物等の撤去と違法駐車の取締りを徹底させてほしいとの内容である。 本案件は、陳情者からの内容確認を含め引き続き審査する必要があり、継続審査と決定した。件 名 陳情第94号 日本政府に対して、「日米地位協定の抜本的改定を求める意見書」提出を求めることについて審査月日 令和3年5月25日、6月24日結 果 採 択審査経過 陳情者から説明を受け、総務課長等から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。 陳情の趣旨は、いまだに続く米軍基地の被害の根源には国内法が適用されない日米地位協定の存在があるため、日本政府に対して、「日米地位協定の抜本的改定を求める意見書」を提出するよう求めたものである。 本案件は、願意妥当であり採択と決定し、意見書及び決議を提出することとした。
○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。東恩納琢磨議員。
◆東恩納琢磨議員 軍特委の皆さん、ご苦労さまでした。陳情第92号 キャンプ・シュワーブゲート前構築物等の撤去、違法駐車の取締りについてですが、この陳情文の最後に二重線で消された部分があるのですが、それは陳情を出してから消したのか、陳情を出す前に消したのか、確認をしたいと思います。そしてもう一つ、久辺三区の区長から出されている陳情ですけれども、それは、それぞれの区で、例えば区の役員会や常会で諮る、決議をされて陳情を出されたものか、確認します。
○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。暫時休憩します。 休 憩(午前10時59分) (質問事項の一部削除の依頼あり) 再 開(午前11時11分)
○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。東恩納琢磨議員。
◆東恩納琢磨議員 陳情第92号での質疑で、私のほうの、最後に二重線で消されているという部分を削除してください。質疑のほうは、久辺三区それぞれの総会、あるいは役員会の了解を得てこの陳情が出されたのかどうか、確認します。
○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。
◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 久辺三区の区長への確認ですが、辺野古区は区で決議されたものということでありましたけれども、あとの二区については、区長からの説明はありませんでした。
○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。
◆東恩納琢磨議員 辺野古区に関しては決議されたものということで委員長から発言がありましたので、どういう手続を踏んで決議されたのかまで確認をなさっているのかどうかということと、区から出された陳情が、区の決議を得ない、あるいは役員会の決議を得ないで出される場合がこれまでもありました。それに対しては、先ほどの委員会報告にもありましたとおり、その委員会で確認をする、あるいは委員長会で確認をするということも決められていますので、それについてどのようにお考えか、お聞かせください。
○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。
◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 その件については、継続審査となっております。この委員会の中では、具体的な事例とかデータがあれば出してほしいということで継続審査となっているわけですから、これからの審査となります。
○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。
△北部基幹病院等建設推進特別委員会へ付託された案件1件について、北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長から委員長報告を求めます。神山正樹北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長。
◎神山正樹北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長 おはようございます。委員会報告を行いたいと思います。 令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿 名護市議会 北部基幹病院等建設推進特別委員会 委員長 神山 正樹 委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、名護市議会会議規則第109条の規定により報告します。 記件 名 北部基幹病院建設推進に関連する問題等について審査月日 令和3年6月10日結 果
継続審査審査経過 企画部長等から令和2年度第3回公立北部医療センター整備協議会における協議内容として、基本構想の策定、建設予定地に農業大学校跡地が選定されたこと、基幹病院の名称が決定したこと等の説明を受けた。併せて、令和3年度第1回公立沖縄北部医療センター整備協議会における協議内容として、整備基本計画の策定及び一部事務組合の設置に係る今後のスケジュール、住民説明会の実施等について説明を受けた。委員からは、北部行政圏と北部医療圏の圏域が異なることや、今年度に予定される住民説明会の内容等についての意見や質疑があり、さらに医療機能部会に名桜大学学長を推薦することについての提案があった。また、パブリックコメントの結果等を踏まえて建設予定地が決定された令和2年度第3回公立北部医療センター協議会に係る資料要求があり、後日、同資料の提出がなされた。以上のことから、審査の結果次のとおり結論を得た。本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。 よろしくお願いします。
○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。
△普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会へ付託された陳情第81号について、普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会委員長から委員長報告を求めます。比嘉勝彦普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会委員長。
◎比嘉勝彦普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会委員長 それでは私のほうから委員会報告をさせていただきたいと思います。 令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿 名護市議会 普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸 機動団配備問題対策特別委員会 委員長 比嘉 勝彦 委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。 記件 名 陳情第81号 辺野古新基地に陸上自衛隊の離島防衛部隊「水陸機動団」を常駐させることについて審査月日 令和3年6月21日結 果
継続審査審査経過 これまでの委員会審査を振り返り、水陸機動団についての資料収集及び勉強会の開催並びに参考人招致等について確認の上、「普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会運営要領(案)」について審査を行った。 審査の結果次のとおり結論を得た。 本案件は、引き続き審査する必要があり、継続審査と決定した。
○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。
△名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会へ付託された案件1件について、100条委員会委員長から委員長報告を求めます。川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長。
◎川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長 それでは13ページをお開きください。委員会報告の最後です。読み上げて提案いたします。 令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿 名護市議会 名護市が処分した旧消防庁舎等跡地 の売買等の調査に関する特別委員会 (略称:100条委員会) 委員長 川野 純治 委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。 記件 名 名護市が処分した土地(旧消防庁舎等跡地)の売買等の調査について審査月日 令和3年4月19日、5月13日、5月21日、6月11日結 果
継続審査審査経過 本委員会は、4月19日に第1回委員会を開催し、(1)正副委員長の互選を行った。5月13日に第2回委員会を開催し、(1)委員会の略称(100条委員会)、(2)委員会の経過報告、(3)調査事項の再確認、(4)委員会の運営(進め方)について審査を行った。5月21日に第3回委員会を開催し、(1)委員会として収集し検証すべき記録・資料について審査を行った。6月11日に第4回委員会を開催し、(1)委員会として収集した記録・資料について、(2)参考人招致について審査を行った。 本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。 ちなみに、副委員長には翁長久美子議員が互選されております。
○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。神山正樹議員。
◆神山正樹議員 100条委員会の皆さん、お疲れさまです。今、委員長の報告の中で、第2回の委員会を開催したときに、委員会の略称、委員会の経過報告、調査事項の再確認、委員会の運営(進め方)について審査を行ったと。5月21日に第3回の委員会を開催して、委員会として収集し検証すべき記録・資料について審査を行ったというのがありますけれども、この検証した、収集した記録・資料等について、委員以外の議員の皆さんにも情報を提供していただけないかということです。要は、この問題は令和元年6月27日の追加議案で提出されて、これまで来ているわけですけれども、売買契約の中でも少し分からないところが出てきておりますので、皆さんの検証すべき記録・資料について提供を求めたいと思いますけれども、どうでしょうか。
○大城秀樹議長 川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長。
◎川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長 いま確認しましたら、皆さんのタブレットに、第4回100条委員会のほうに、第4回委員会資料、タブレットの各委員会の中の100条委員会の第4回です。令和3年、赤いフォルダ、そこの第4回資料というところに、別紙ということで収集する資料名、それから請求先等の一覧を載せております。ということで内容、さらにこの資料については、この前、議会資料、隣の緑のフォルダのほうに提出資料ということで、緑のフォルダに1-1第289回臨時会の議案説明資料から、3-3ホクセイ履歴事項全部証明書まで、先ほど言った一覧の番号に符合する形で資料を載せておりますので、全員が見られますよね。(うなづきあり)ということで、この問題は、先ほど神山正樹議員も言われたとおり、100条委員会、名護市議会としてはオニヒトデ問題以来2回目の問題ですが、やはり議会の100条調査権の問題でこの委員会がつくられまして、これについては、もちろん委員の皆さんが集中的にやりますが、私としてはやはりこの問題は全議員の皆さんに共有するということで、議会事務局にかなり無理を言って、事前の委員会資料のアップとか、そして討議資料も含めて、スムーズな審査と、そして中身のある討議をしたいということで提案しておりますので、今後とも、他委員会の皆さんも、ぜひこのタブレットに添付されている資料をご覧いただきながら、各会派から出ておられます100条委員会の委員の皆さんといろいろ意見交換をしていただければと思います。
○大城秀樹議長 宮城さゆり議員。
◆宮城さゆり議員 100条委員会の皆さん、お疲れさまでした。文面の中にある6月11日の第4回委員会開催の時点で、(2)参考人招致について審査を行ったとありますけれども、委員会の中からどういったご意見があったのか、お伺いいたします。
○大城秀樹議長 川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長。
◎川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長 参考人招致につきましては、現在、第3回で提案しました委員会として収集すべき資料、先ほどありました第4回で一応その収集ができました。その確認の下に、現在、各委員にこの資料を基に参考人に確認すべき質問事項を今週金曜日までに各委員から出していただくようになっております。その質疑を基に、この質疑についてはどういう参考人を呼んでやるべきかということで決めていきたいというのが、次の委員会を、13日に予定しております第5回100条委員会で、その問題について討議をすることになっております。基本的な委員会の姿勢としては、この100条委員会を設立する基になりました動議に基づいて資料収集、並びに参考人招致の大まかな概略は確認しておりますが、今後具体的に、どういう中身で質疑をし、そしてどういう参考人を呼ぶのかということも含めて、委員会の中で検討して、決定していきたいと思います。なお、手続上、100条委員会は議会ですので、委員会で決議した後に、私たち委員会としては議長に要請をして、議長名で参考人の招致に向けての協力要請、参考人への質疑の文書の手続がされなければなりませんので、この問題、地方自治法との絡みでいろいろ条文の制限とか規定に難しいものがありますので、しっかりとそこも踏まえながら、この趣旨について審査をしていきたいと思っております。
○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 これをもって委員長報告を終わります。 これから議案に対する討論、採決を行います。 議案採決の一括処理についてお諮りいたします。反対討論の通告がありませんでしたので、議案第31号から議案第38号までの議案の討論、採決については議事日程として配付してありますので、議案番号を宣告するのみで一括して処理することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように処理をします。 お諮りいたします。議案第31号から議案第38号までの議案については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 議案第31号から議案第38号までの議案については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第31号から議案第38号までの議案は、原案のとおり可決されました。 次に、同意案件は申合せ事項の取決めにより、1件ずつ処理することになっておりますので、そのように進めてまいります。 同意第1号 名護市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてに対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これにより採決を行います。 同意第1号については、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって同意第1号は、同意と決定されました。 次に、同意第2号 教育委員会の委員の任命についてに対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これにより採決を行います。 同意第2号については、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって同意第2号は、同意と決定されました。 議案の日程追加について、お諮りいたします。タブレットへアップしてありますように、意見書案7件及び決議案8件が提出されております。この際、日程追加第3号、日程第1 意見書案第7号から日程第15 決議案第10号までを日程に追加したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 これから日程追加第3号について議題とします。日程追加第3号 日程第1 意見書案第7号 国立病院の機能強化を求める意見書について、提案者から趣旨説明を求めます。
川野純治民生教育委員会委員長。
◎
川野純治民生教育委員会委員長 それでは日程追加議案資料の2ページをお開きください。読み上げて提案したいと思います。
△意見書案第7号 国立病院の機能強化を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 川 野 純 治 宮 城 さゆり 大 城 敬 人 平 光 男 翁 長 久美子 比 嘉 拓 也 比 嘉 忍 金 城 善 英 岸 本 洋 平宛先 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長 国立病院の機能強化を求める意見書 戦後最悪と言える「COVID-19(以下「新型コロナ」と表記)」の感染拡大によって、感染症対策のみならず日本の医療体制の脆弱(ぜいじゃく)さが浮き彫りとなりました。いまだコロナ禍の終息が見えない中、医療従事者は、厳しい人員体制で心身ともに疲弊した状態で休むことなく患者の命と向き合っています。 一方で、新型コロナ患者を受け入れることによって、その他疾病患者の受診・入院が激減するなど病院経営を圧迫することから、民間医療機関では受入れに慎重にならざるを得ない実態があります。 国民の命と健康を守るのは国の責務です。そのためにも全都道府県にネットワークを持つ国立高度専門医療研究センター及び国立病院機構病院(以下「国立病院」と表記)の診療・研究に関わる必要な経費に国費を投入し、新興感染症対策など採算の取れないセーフティーネット系医療において中心的役割を果たすよう機能強化することが、地域医療を守り、充実させることにつながります。 また、新型コロナ蔓延時においては、人工呼吸器やECMO(人工心肺装置)等医療機器や取り扱うスタッフが不足し、重症患者への対応が十分にできませんでした。さらに現場では、マスクや個人防護服などの必需品が欠乏し、大幅な人員不足の上に、十分な感染対策もできないまま患者対応せざるを得ない状況にも陥りました。このように必要な人員、医療機器、物品が欠乏し、国民の命が救えないなどという状況はあってはならないことであり、国が責任を持って対策に取り組むことが必要です。 国立病院を機能強化し、憲法第25条に保障された国民の生存権及び国の社会的使命を果たすよう以下の事項を強く要望します。 記1 コロナ等の感染症や大規模災害から国民の命を守るため、国立病院を機能強化すること。 ①国の責任において、国立病院に「新興・再興感染症対策」に十分に対応できる専門病床を設置し、人工呼吸器やECMO等の医療機器の整備を進めること。 ②「大規模災害」等の発生時においても、患者・国民に万全な医療が提供できるよう国立病院の機能強化を図ること。2 国立病院の機能強化を図るために、医師、看護師をはじめ全ての職員を増員すること。3 国立病院の機能強化に必要な財源は、国の責任で確保すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和3年6月30日 沖縄県名護市議会
○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第7号については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第7号につきましては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第7号は、原案のとおり可決されました。 日程第2 意見書案第8号 国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から住民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める意見書及び日程第3 決議案第3号 国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から県民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める決議の計2件は説明者が同一ですので、一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第8号及び決議案第3号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。
川野純治民生教育委員会委員長。
◎
川野純治民生教育委員会委員長 それでは4ページをお開きください。読み上げて提案いたします。
△意見書案第8号 国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から住民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 川 野 純 治 宮 城 さゆり 大 城 敬 人 平 光 男 翁 長 久美子 比 嘉 拓 也 比 嘉 忍 金 城 善 英 岸 本 洋 平宛先 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長、 沖縄県知事 国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から住民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める意見書 2018年4月から国民健康保険財政は都道府県へ移管され、県と市町村が共同保険者となる新しい制度がスタートし、3年ごとに国保運営方針の見直しが行われています。 2020年11月開催の国保制度改善強化全国大会宣言でも、国保は「中高年齢者が多く加入し、医療費が増加する一方、被保険者の所得水準が低く、保険料(税)の負担率が高いという構造的問題を抱えている。」と指摘しています。 コロナ禍において住民生活の困窮が深まる中、国民皆保険制度の中核を担う国保制度は命を守る制度として改善が緊急に求められています。 しかし、政府のガイドラインとそれに伴う「国保法改正(案)」では、地方自治の本旨を侵害し、国保の構造的問題解決を妨げる施策が含まれています。 国保運営方針では「保険料の平準化」と「財政均衡」に向けた取組を明記することを努力義務としています。国保の構造的問題を解決しないまま「平準化」と「財政均衡」を求めれば、さらに国保税(料)の大幅引上げは避けられず、他保険との格差を拡大させ、コロナ禍で苦しむ県民生活をさらに追い込むものとなります。今後も、住民生活を守るために運営方針への「平準化、財政均衡」の記載必須義務化に反対し、国の財政支援のさらなる強化、法定外繰入れ等により、高すぎる保険税(料)を引き下げるなど、市町村による保険料決定、自主性を尊重するよう強く求めるものです。 国保運営方針で保険料水準統一の年度を定めた都道府県はごく少数であり、「議論する」にとどめた自治体もあります。拙速な「平準化」や「繰入れ解消」は保険税(料)の大幅引上げにつながり、「構造的問題」を拡大することになります。 さらに政府は普通調整交付金まで見直し、医療費が高くなれば交付金を削ろうとしています。地方自治の根幹を揺るがす圧力にほかなりません。 コロナ禍における国民の生活困窮に鑑み、以下の項目のとおり、地方自治の本旨に基づき、国保制度を改善するよう求めるものです。 記1 コロナ禍の影響を鑑みた国保運営とすること。特に国保税(料)減免を2020年度と同様に全額国の負担で拡充・普及すること。国保法第44条の一部負担金減免にもコロナによる影響を災害とみなして適用し、国の財政支援を行うこと。2 国の財政支援を抜本的に強化し、国民皆保険最後のとりでである市町村国保財政を安定させ、他保険と比べ高すぎる保険税(料)を引き下げること。3 国保税(料)の大幅引上げにつながる「財政均衡」を運営方針記載必須義務にしないこと。4 国は統一保険料を県や市町村に強制しないこと。また、県は統一保険料を市町村に強制しないこと。5 一般会計からの法定外繰入れは市町村の権限であることを確認し、禁止しないこと。6 就学前の子どもの均等割軽減の対象年齢を18歳まで拡大し、全額免除とすること。7 保険者努力支援制度に、法定外繰入れなど住民生活を守る施策へのペナルティーは盛り込まないこと。8 所得調整機能を損なう普通調整交付金見直しの検討をやめること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和3年6月30日 沖縄県名護市議会
△決議案第3号 国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から県民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 川 野 純 治 宮 城 さゆり 大 城 敬 人 平 光 男 翁 長 久美子 比 嘉 拓 也 比 嘉 忍 金 城 善 英 岸 本 洋 平宛先 沖縄県議会議長 国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から県民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める決議 2018年4月から国民健康保険財政は都道府県へ移管され、県と市町村が共同保険者となる新しい制度がスタートし、3年ごとに国保運営方針の見直しが行われています。 2020年11月開催の国保制度改善強化全国大会宣言でも、国保は「中高年齢者が多く加入し、医療費が増加する一方、被保険者の所得水準が低く、保険料(税)の負担率が高いという構造的問題を抱えている。」と指摘しています。 コロナ禍において住民生活の困窮が深まる中、国民皆保険制度の中核を担う国保制度は命を守る制度として改善が緊急に求められています。 しかし、政府のガイドラインとそれに伴う「国保法改正(案)」では、地方自治の本旨を侵害し、国保の構造的問題解決を妨げる施策が含まれています。 国保運営方針では「保険料の平準化」と「財政均衡」に向けた取組を明記することを努力義務としています。国保の構造的問題を解決しないまま「平準化」と「財政均衡」を求めれば、さらに国保税(料)の大幅引上げは避けられず、他保険との格差を拡大させ、コロナ禍で苦しむ県民生活をさらに追い込むものとなります。今後も、住民生活を守るために運営方針への「平準化、財政均衡」の記載必須義務化に反対し、国の財政支援のさらなる強化、法定外繰入れ等により、高すぎる保険税(料)を引き下げるなど、市町村による保険料決定、自主性を尊重するよう強く求めるものです。 国保運営方針で保険料水準統一の年度を定めた都道府県はごく少数であり、「議論する」にとどめた自治体もあります。拙速な「平準化」や「繰入れ解消」は保険税(料)の大幅引上げにつながり、「構造的問題」を拡大することになります。 さらに政府は普通調整交付金まで見直し、医療費が高くなれば交付金を削ろうとしています。地方自治の根幹を揺るがす圧力にほかなりません。 コロナ禍における国民の生活困窮に鑑み、以下の項目のとおり、地方自治の本旨に基づき、国保制度を改善するよう求めるものです。 記県から国への要請事項1 コロナ過の影響を鑑みた国保運営とすること。特に国保税(料)減免を2020年度と同様に全額国の負担で拡充・普及すること。国保法第44条の一部負担減免にもコロナによる影響を災害とみなして適用し、国の財政支援を行うこと。2 国の財政支援を抜本的に強化し、国民皆保険最後のとりでである市町村国保財政を安定させ、他保険と比べ高すぎる保険税(料)を引き下げること。3 国保税(料)の大幅引上げにつながる「財政均衡」を運営方針記載必須義務にしないこと。4 統一保険料を県や市町村に強制しないこと。5 一般会計からの法定外繰入れは市町村の権限であり、禁止しないこと。6 就学前の子どもの均等割軽減の対象年齢を18歳まで拡大し、全額免除とすること。7 保険者努力支援制度に、法定外繰入れなど住民生活を守る施策へのペナルティーは盛り込まないこと。8 所得調整機能を損なう普通調整交付金見直しの検討をやめること。県への要請事項1 統一保険料を市町村に強制しないこと。2 一般会計からの法定外繰入れは市町村の権限であることを確認し、禁止しないこと。 以上、決議する。 令和3年6月30日 沖縄県名護市議会 よろしくお願いします。
○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第8号及び決議案第3号の2件については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第8号及び決議案第3号の2件については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第8号及び決議案第3号の2件は、原案のとおり可決されました。 日程第4 意見書案第9号 日米地位協定の抜本的改定を求める意見書及び日程第5 決議案第4号 日米地位協定の抜本的改定を求める決議の計2件は説明者が同一ですので、一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第9号及び決議案第4号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。
◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 それでは、
△意見書案第9号 日米地位協定の抜本的改定を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 金 城 隆 岸 本 洋 平 島 袋 力 大 浜 幸 秀 川 野 純 治 宮 城 さゆり 大 城 敬 人 比 嘉 勝 彦 平 光 男 翁 長 久美子 金 城 善 英 宛先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、衆議院議長、 参議院議長、外務省特命全権大使(沖縄担当)、沖縄防衛局長 日米地位協定の抜本的改定を求める意見書 1972年に沖縄が祖国復帰して以降、在沖米軍関係者らによる刑法犯摘発件数は累計で6,052件(沖縄県警のまとめ、昨年9月末時点)発生し、その中で殺人や窃盗、強姦、放火などの凶悪犯罪は581件となっている。また航空機墜落事故や基地周辺での騒音被害、PFOS流出など基地被害が続く中、米軍機による民間地域での超低空飛行が相次いで確認され、沖縄県議会は意見書と抗議決議を全会一致で可決した。 当議会においては、令和3年3月4日付で「米軍航空機の低空飛行に関する意見書」及び「米軍航空機の低空飛行に関する抗議決議」が可決され、日米地位協定の抜本的な改定を含め航空法等の国内法令の適用を強く求めてきたところである。そのような中、平成30年6月21日に当市数久田区の農作業小屋からキャンプ・シュワーブ演習場における実弾射撃訓練の流れ弾が発見された事件について、令和3年5月28日付で容疑者不詳のまま書類送検となり捜査が終了したことは到底容認できず、強い憤りを禁じ得ない。 来年は復帰から50年の節目の年を迎えるが、いまだに続く米軍基地被害の根源には、米軍の特権を認めた日米地位協定の存在がある。日本国と同様に米軍が駐留しているドイツやイタリアでは、受入国が基地の管理権を確保し、自国の国内法を米軍に適用しており、諸外国の地位協定と比べ現状の日米地位協定はあまりにも不平等と言わざるを得ない。平成30年7月には、全国知事会が、日米地位協定の抜本的改定を含む「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で採択した。 よって、名護市議会は市民の生命、財産、安全及び平穏な生活環境を守る立場から日米両政府及び関係機関に対し、下記事項について、速やかに実施するよう強く要請する。 記1 日米両政府においては、全国知事会の総意を重く受け止め、日米地位協定の抜本的な改定に取り組むこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年6月30日 沖縄県名護市議会
△決議案第4号 日米地位協定の抜本的改定を求める決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 金 城 隆 岸 本 洋 平 島 袋 力 大 浜 幸 秀 川 野 純 治 宮 城 さゆり 大 城 敬 人 比 嘉 勝 彦 平 光 男 翁 長 久美子 金 城 善 英 宛先 駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事 日米地位協定の抜本的改定を求める決議 1972年に沖縄が祖国復帰して以降、在沖米軍関係者らによる刑法犯摘発件数は累計で6,052件(沖縄県警のまとめ、昨年9月末時点)発生し、その中で殺人や窃盗、強姦、放火などの凶悪犯罪は581件となっている。また航空機墜落事故や基地周辺での騒音被害、PFOS流出など基地被害が続く中、米軍機による民間地域での超低空飛行が相次いで確認され、沖縄県議会は意見書と抗議決議を全会一致で可決した。 当議会においては、令和3年3月4日付で「米軍航空機の低空飛行に関する意見書」及び「米軍航空機の低空飛行に関する抗議決議」が可決され、日米地位協定の抜本的な改定を含め航空法等の国内法令の適用を強く求めてきたところである。そのような中、平成30年6月21日に当市数久田区の農作業小屋からキャンプ・シュワーブ演習場における実弾射撃訓練の流れ弾が発見された事件について、令和3年5月28日付で容疑者不詳のまま書類送検となり捜査が終了したことは到底容認できず、強い憤りを禁じ得ない。 来年は復帰から50年の節目の年を迎えるが、いまだに続く米軍基地被害の根源には、米軍の特権を認めた日米地位協定の存在がある。日本国と同様に米軍が駐留しているドイツやイタリアでは、受入国が基地の管理権を確保し、自国の国内法を米軍に適用しており、諸外国の地位協定と比べ現状の日米地位協定はあまりにも不平等と言わざるを得ない。平成30年7月には、全国知事会が、日米地位協定の抜本的改定を含む「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で採択した。 よって、名護市議会は市民の生命、財産、安全及び平穏な生活環境を守る立場から日米両政府及び関係機関に対し、下記事項について、速やかに実施するよう強く要請する。 記1 日米両政府においては、全国知事会の総意を重く受け止め、日米地位協定の抜本的な改定に取り組むこと。 以上、決議する。 令和3年6月30日 沖縄県名護市議会
○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第9号及び決議案第4号の2件については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第9号及び決議案第4号の2件については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第9号及び決議案第4号の2件は、原案のとおり可決されました。暫時休憩します。 休 憩(午前11時58分) 再 開(午後1時29分)
○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第6 意見書案第10号 キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する意見書及び日程第7 決議案第5号 キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する決議についての計2件は、説明者が同一でありますので一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第10号及び決議案第5号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。
◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 それでは、
△意見書案第10号 キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 金 城 隆 岸 本 洋 平 島 袋 力 大 浜 幸 秀 川 野 純 治 宮 城 さゆり 大 城 敬 人 比 嘉 勝 彦 平 光 男 翁 長 久美子 金 城 善 英 宛先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、衆議院議長、 参議院議長、外務省特命全権大使(沖縄担当)、沖縄防衛局長 キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する意見書 令和3年4月29日、キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音が相次いで確認された。隣接する久辺三区に市が設置した騒音測定器では、同日午後3時22分に辺野古区において、平成22年10月に測定器を設置して以降最大値となる113.2デシベルを計測した。豊原区においても同日最大106.4デシベル、5月7日午後には102.4デシベルを計測した。日常的に騒音被害等に悩まされている地域住民にさらなる不安を与えていることに強い憤りを覚える。 令和3年5月18日午前10時頃、当市辺野古の集落に1台の米軍装甲車が集落内を走行する事態が発生した。米軍装甲車は大型車両の割に窓が小さいため視界が悪く、生活道路での通行は事故へつながる大変危険な行為である。県内においては、過去に米軍車両の教育施設等への無断侵入が発生している事例があり、米軍人の教育と綱紀粛正が再三求められている中での今回の走行は、地域住民に不安を与え、いまだ詳細な経緯等十分な説明が得られていないことは到底容認できるものではない。 また、米軍ヘリつり下げ訓練について、令和3年5月21日午後、米軍ヘリ1機が当市辺野古の国立沖縄工業高等専門学校周辺の上空で米兵8人をロープでつり下げて訓練を行う様子が確認された。県内においては、過去につり下げ訓練中に物体を落下させた事故が発生していることもあり、人命に関わる重大事故につながりかねず、地域住民は大きな不安を抱いている。 よって、名護市議会は市民の生命、財産、安全及び平穏な生活を守る立場から米軍及び関係機関に対し厳重に抗議するとともに、下記事項について、速やかに実施するよう強く要請する。 記1 キャンプ・シュワーブの騒音軽減策を速やかにかつ確実に実施すること。2 米軍車両による辺野古集落内走行について、実効性のある再発防止策を公表し、遵守すること。3 米軍人の再教育と綱紀粛正を徹底すること。4 住宅地域及び国立沖縄工業高等専門学校周辺でのつり下げ訓練を中止させること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年6月30日 沖縄県名護市議会
△決議案第5号 キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 金 城 隆 岸 本 洋 平 島 袋 力 大 浜 幸 秀 川 野 純 治 宮 城 さゆり 大 城 敬 人 比 嘉 勝 彦 平 光 男 翁 長 久美子 金 城 善 英 宛先 駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事 キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する決議 令和3年4月29日、キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音が相次いで確認された。隣接する久辺三区に市が設置した騒音測定器では、同日午後3時22分に辺野古区において、平成22年10月に測定器を設置して以降最大値となる113.2デシベルを計測した。豊原区においても同日最大106.4デシベル、5月7日午後には102.4デシベルを計測した。日常的に騒音被害等に悩まされている地域住民にさらなる不安を与えていることに強い憤りを覚える。 令和3年5月18日午前10時頃、当市辺野古の集落に1台の米軍装甲車が集落内を走行する事態が発生した。米軍装甲車は大型車両の割に窓が小さいため視界が悪く、生活道路での通行は事故へつながる大変危険な行為である。県内においては、過去に米軍車両の教育施設等への無断侵入が発生している事例があり、米軍人の教育と綱紀粛正が再三求められている中での今回の走行は、地域住民に不安を与え、いまだ詳細な経緯等十分な説明が得られていないことは到底容認できるものではない。 また、米軍ヘリつり下げ訓練について、令和3年5月21日午後、米軍ヘリ1機が当市辺野古の国立沖縄工業高等専門学校周辺の上空で米兵8人をロープでつり下げて訓練を行う様子が確認された。県内においては、過去につり下げ訓練中に物体を落下させた事故が発生していることもあり、人命に関わる重大事故につながりかねず、地域住民は大きな不安を抱いている。 よって、名護市議会は市民の生命、財産、安全及び平穏な生活を守る立場から米軍及び関係機関に対し厳重に抗議するとともに、下記事項について、速やかに実施するよう強く要請する。 記1 キャンプ・シュワーブの騒音軽減策を速やかにかつ確実に実施すること。2 米軍車両による辺野古集落内走行について、実効性のある再発防止策を公表し、遵守すること。3 米軍人の再教育と綱紀粛正を徹底すること。4 住宅地域及び国立沖縄工業高等専門学校周辺でのつり下げ訓練を中止すること。 以上、決議する。 令和3年6月30日 沖縄県名護市議会
○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。神山正樹議員。
◆神山正樹議員 キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する意見書、決議も一緒ですけれども、記の上のほうで、本文下から9行目「地域住民に不安を与え、いまだ詳細な経緯等十分な説明が得られていないことは許容できるものではない。」、この「許容」の使い方についてですけれども、ある程度説明があれば許されるのでしょうか。許容の範囲内になるのかどうか。その許容の使い方、誰が補足説明しても結構ですので、軍特委の皆さん、説明をしていただきたいと思います。
○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。
◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 言葉の表現として許容という言葉を使ったのでありますが、委員会の中で、これは絶対に許してはいけないということでありました。言葉の表現が弱かった……、どっちとも取れるような発言になったことは大変申し訳なく思って、今後は気を付けて提案したいと思います。
○大城秀樹議長 神山正樹議員。
◆神山正樹議員 これは「許容」という問題ではないです。絶対に許される問題ではないのです。ですから、私から提案したいのですが、この部分だけでも「許されるものではない」という言葉に変えていただけないかと思っているのですが、委員長としていかがでしょうか。
○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。休憩します。 休 憩(午後1時43分) (文言の修正の確認あり) 再 開(午後1時46分)
○大城秀樹議長 再開します。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。
◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 ただいまの文言については「到底容認できるものではない」ということに修正いたします。それでよろしいですか。 (「はい」との声あり) ありがとうございます。
○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第10号及び決議案第5号の2件については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第10号及び決議案第5号の2件については、修正して可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第10号及び決議案第5号の2件は、修正して可決されました。 日程第8 意見書案第11号 米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する意見書及び日程第9 決議案第6号 米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する決議についての計2件は、説明者が同一ですので一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第11号及び決議案第6号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。
◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 それでは、
△意見書案第11号 米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 金 城 隆 岸 本 洋 平 島 袋 力 大 浜 幸 秀 川 野 純 治 宮 城 さゆり 大 城 敬 人 比 嘉 勝 彦 平 光 男 翁 長 久美子 金 城 善 英 宛先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、衆議院議長、 参議院議長、外務省特命全権大使(沖縄担当)、沖縄防衛局長 米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する意見書 令和3年6月2日午後11時頃、普天間基地所属のUH-1Yヘリコプターがうるま市津堅島の私有地(畑)に不時着した。 不時着に関し、米軍は「技術的な問題が生じたとパイロットが判断し、予防着陸した。具体的には感知機材周辺に生じた障害であり、これによってエンジン回転数の変動が引き起こされたため」と説明しているが、着陸地点から住宅地までの距離は120メートルほどしかなく、一歩間違えば住民を巻き込む大惨事になりかねず、県民に大きな不安と衝撃を与えたことは、断じて容認できない。 また、当市では、平成8年10月2日に普天間基地所属のCH-46シーナイト中型ヘリコプターが嘉陽小学校前の海岸へ不時着、平成20年10月24日に嘉手納基地所属のC-172セスナ機が真喜屋区内のサトウキビ畑へ墜落、平成28年12月13日に普天間基地所属のMV-22オスプレイが安部の海岸へ墜落する事故が発生している。現在でも、久辺地域の住民居住地上空では連日にわたり米軍航空機による低空飛行訓練が行われている。 沖縄県には陸上以外にも数多くの訓練空域や訓練水域が存在し、近年、米軍航空機の低空飛行訓練や騒音等、昼夜を問わず激化する傾向にある中、県民は日常的に危険にさらされている状況である。 当議会においては、これまでも米軍による事件・事故が発生するたびに、再三、米軍や関係機関に対して厳重に抗議するとともに、事故原因の究明と再発防止策等の徹底を強く要請してきたにもかかわらず、またしてもこのような米軍機の事故が発生したことは、米軍の航空機整備や安全管理に対する米軍当局の認識の低さを露呈するものであり、安全管理体制の構造的欠陥を指摘せざるを得ない。 よって、名護市議会は、市民・県民の生命・財産を守る立場から、米軍及び関係機関に対し厳重に抗議するとともに、下記事項が速やかに実施されるよう強く要請する。 記1 事故発生時の県民への迅速で正確な通報と情報公開を徹底すること。2 現場の原状回復措置、補償等の対応を速やかに行うこと。3 事故原因及び経緯を徹底的に検証し、結果を明らかにするとともに、全ての米軍航空機の安全点検を行い、損傷や経年劣化の可能性のある機体の飛行を即時中止するなど、具体的な安全防止策を講ずること。4 全ての軍用機等の住民居住地上空での飛行を全面的に禁止すること。5 航空機の航行の安全等を定めた航空法を適用できるように「日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律」を廃止し、日米地位協定を抜本的に改定すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年6月30日 沖縄県名護市議会
△決議案第6号 米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 金 城 隆 岸 本 洋 平 島 袋 力 大 浜 幸 秀 川 野 純 治 宮 城 さゆり 大 城 敬 人 比 嘉 勝 彦 平 光 男 翁 長 久美子 金 城 善 英 宛先 駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事 米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する決議 令和3年6月2日午後11時頃、普天間基地所属のUH-1Yヘリコプターがうるま市津堅島の私有地(畑)に不時着した。 不時着に関し、米軍は「技術的な問題が生じたとパイロットが判断し、予防着陸した。具体的には感知機材周辺に生じた障害であり、これによってエンジン回転数の変動が引き起こされたため」と説明しているが、着陸地点から住宅地までの距離は120メートルほどしかなく、一歩間違えば住民を巻き込む大惨事になりかねず、県民に大きな不安と衝撃を与えたことは、断じて容認できない。 また、当市では、平成8年10月2日に普天間基地所属のCH-46シーナイト中型ヘリコプターが嘉陽小学校前の海岸へ不時着、平成20年10月24日に嘉手納基地所属のC-172セスナ機が真喜屋区内のサトウキビ畑へ墜落、平成28年12月13日に普天間基地所属のMV-22オスプレイが安部の海岸へ墜落する事故が発生している。現在でも、久辺地域の住民居住地上空では連日にわたり米軍航空機による低空飛行訓練が行われている。 沖縄県には陸上以外にも数多くの訓練空域や訓練水域が存在し、近年、米軍航空機の低空飛行訓練や騒音等、昼夜を問わず激化する傾向にある中、県民は日常的に危険にさらされている状況である。 当議会においては、これまでも米軍による事件・事故が発生するたびに、再三、米軍や関係機関に対して厳重に抗議するとともに、事故原因の究明と再発防止策等の徹底を強く要請してきたにもかかわらず、またしてもこのような米軍機の事故が発生したことは、米軍の航空機整備や安全管理に対する米軍当局の認識の低さを露呈するものであり、安全管理体制の構造的欠陥を指摘せざるを得ない。 よって、名護市議会は、市民・県民の生命・財産を守る立場から、米軍及び関係機関に対し厳重に抗議するとともに、下記事項が速やかに実施されるよう強く要請する。 記1 事故発生時の県民への迅速で正確な通報と情報公開を徹底すること。2 現場の原状回復措置、補償等の対応を速やかに行うこと。3 事故原因及び経緯を徹底的に検証し、結果を明らかにするとともに、全ての米軍航空機の安全点検を行い、損傷や経年劣化の可能性のある機体の飛行を即時中止するなど、具体的な安全防止策を講ずること。4 全ての軍用機等の住民居住地上空での飛行を全面的に禁止すること。5 航空機の航行の安全等を定めた航空法を適用できるように「日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律」を廃止し、日米地位協定を抜本的に改定すること。 以上、決議する。 令和3年6月30日 沖縄県名護市議会
○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第11号及び決議案第6号の2件については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第11号及び決議案第6号の2件については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第11号及び決議案第6号の2件は、原案のとおり可決されました。 日程第10 意見書案第12号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止を求める意見書及び日程第11 決議案第7号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止と臨時的対応を求める決議についての計2件は、説明者が同一でありますので一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第12号及び決議案第7号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。吉居俊平議員。
◆吉居俊平議員 それでは、
△意見書案第12号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 吉 居 俊 平 川 野 純 治 石 嶺 康 政 大 城 敬 人 東恩納 琢 磨 比 嘉 勝 彦 平 光 男 翁 長 久美子 仲 村 善 幸 岸 本 洋 平 神 山 正 樹 小 濱 守 男 比 嘉 祐 一 宛先 内閣総理大臣、法務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、衆議院議長、 参議院議長 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止を求める意見書 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査規制法。以下「本法」という。)は6月16日未明に参議院本会議で強行採決され成立した。審議の過程でも多くの問題が明らかになるなど大きな課題を残した法律である。 沖縄県は米軍・自衛隊等の重要施設が集中していることに加え、その全ての島嶼(とうしょ)が本法規定の国境離島等に含まれ、県内全域が注視区域及び特別注視区域に含まれる可能性が高い。また生活関連施設の指定は政令に委ねられ要件自体が曖昧であり、恣意的な解釈による広範な指定がなされるおそれがある。 地方公共団体の長等や注視区域内の土地等の利用者等(以下「利用者等」という)の協力のもと調査を行うとしているが、その範囲も制限などがないに等しく、政府は行政的記録だけでなく思想等の内心に関わる広範な個人情報を取得することが可能となる。実際に、2003年から2004年にかけて自衛隊の情報保全隊は自衛隊イラク派遣へ反対する市民運動等への違法な監視活動を行っていた。現在、自衛隊と米軍の軍事協力の強化が進む中、平時からの情報共有が図られることで、国民の思想や信条に関わる部分も共有情報に含まれる危険性もはらんでいる。また、調査協力を拒否した場合は、罰金を科すことができる。刑罰の威嚇のもとに、調査協力義務を課すことも含め、本法は憲法の精神に逆行し、思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権、財産権などの人権を侵害し、個人の尊厳を脅かす危険性を有するものであると言わざるを得ない。 本法は「機能を阻害する行為」や「供する明らかなおそれ」というような曖昧な要件の下での土地利用制限に加え、特別注視区域内の一部土地売買契約等には内閣総理大臣への届出を義務付け、違反には刑罰を科すとしているが、過度の規制は注視区域及び特別注視区域内の土地等の利用者の財産権を侵害する危険性がある。 我が国では戦前・戦中においての「要塞地帯法」により国民が弾圧されていた歴史がある。戦後、平和憲法の下で基本的人権が保障され、戦前・戦中の反省から軍事のための土地収用は除外されてきた。また「要塞地帯法」においては禁止する場所や行為等は何かを条文に明示していた。しかし本法には明確な記載はなく際限なく広げられる。 なお、本法の立法事実となる発端は一部自治体などで自衛隊基地周辺の土地を外国資本が買収したことを一部メディアや政治家が具体的根拠もなく「有事の際の妨害工作の拠点になる。」などと脅威をあおってきたことである。本法は自衛隊や米軍基地等の周辺の土地を外国資本が取得してその機能を阻害すること等の防止が目的とされている。そのような土地取得等により重要施設の機能が阻害された事実がないことは政府、防衛省も認めており、そもそも立法事実の存在について疑問がある。 以上のことから、名護市議会は名護市民の生命・財産及び日本国憲法に保障される基本的人権を守る立場から下記の事項について強く求める。 記1 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律を即時廃止すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和3年6月30日 沖縄県名護市議会
△決議案第7号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止と臨時的対応を求める決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿 提出者 名護市議会議員 吉 居 俊 平 川 野 純 治 石 嶺 康 政 大 城 敬 人 東恩納 琢 磨 比 嘉 勝 彦 平 光 男 翁 長 久美子 仲 村 善 幸 岸 本 洋 平 神 山 正 樹 小 濱 守 男 比 嘉 祐 一 宛先 名護市長 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止と臨時的対応を求める決議 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査規制法。以下「本法」という。)は6月16日未明に参議院本会議で強行採決され成立した。審議の過程でも多くの問題が明らかになるなど大きな課題を残した法律である。 沖縄県は米軍・自衛隊等の重要施設が集中していることに加え、その全ての島嶼が本法規定の国境離島等に含まれ、県内全域が注視区域及び特別注視区域に含まれる可能性が高い。また生活関連施設の指定は政令に委ねられ要件自体が曖昧であり、恣意的な解釈による広範な指定がなされるおそれがある。 地方公共団体の長等や注視区域内の土地等の利用者等(以下「利用者等」という)の協力のもと調査を行うとしているが、その範囲も制限などがないに等しく、政府は行政的記録だけでなく思想等の内心に関わる広範な個人情報を取得することが可能となる。実際に、2003年から2004年にかけて自衛隊の情報保全隊は自衛隊イラク派遣へ反対する市民運動等への違法な監視活動を行っていた。現在、自衛隊と米軍の軍事協力の強化が進む中、平時からの情報共有が図られることで、国民の思想や信条に関わる部分も共有情報に含まれる危険性もはらんでいる。また、調査協力を拒否した場合は、罰金を科すことができる。刑罰の威嚇のもとに、調査協力義務を課すことも含め、本法は憲法の精神に逆行し、思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権、財産権などの人権を侵害し、個人の尊厳を脅かす危険性を有するものであると言わざるを得ない。 本法は「機能を阻害する行為」や「供する明らかなおそれ」というような曖昧な要件の下での土地利用制限に加え、特別注視区域内の一部土地売買契約等には内閣総理大臣への届出を義務付け、違反には刑罰を科すとしているが、過度の規制は注視区域及び特別注視区域内の土地等の利用者の財産権を侵害する危険性がある。 我が国では戦前・戦中においての「要塞地帯法」により国民が弾圧されていた歴史がある。戦後、平和憲法の下で基本的人権が保障され、戦前・戦中の反省から軍事のための土地収用は除外されてきた。また「要塞地帯法」においては禁止する場所や行為等は何かを条文に明示していた。しかし本法には明確な記載はなく際限なく広げられる。 なお、本法の立法事実となる発端は一部自治体などで自衛隊基地周辺の土地を外国資本が買収したことを一部メディアや政治家が具体的根拠もなく「有事の際の妨害工作の拠点になる。」などと脅威をあおってきたことである。本法は自衛隊や米軍基地等の周辺の土地を外国資本が取得してその機能を阻害すること等の防止が目的とされている。そのような土地取得等により重要施設の機能が阻害された事実がないことは政府、防衛省も認めており、そもそも立法事実の存在について疑問がある。 以上のことから、名護市議会は名護市民の生命・財産及び日本国憲法に保障される基本的人権を守る立場から下記の事項について強く求める。 記1 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止を国に強く求めること。2 本法第22条による内閣総理大臣からの情報提供要請に対し拒否すること。3 名護市個人情報保護条例等の運用を見直し、本法第7条に基づき、外部機関へ市民の個人情報を提供する際はその個人及び法人に対し、提供した相手並びにその情報及び目的を通知すること。 以上、決議する。 令和3年6月30日 沖縄県名護市議会
○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。長山正邦議員。
◆長山正邦議員 説明どうもありがとうございました。この問題については、これまで三度ほど自民党のほうから提案されて、否決されて、やっと今回成立したと伺っております。通常、独立国と言われている諸外国においても、外国資本による土地の購入とかにある一定の規制は、通常普通にかけられております。それで、この法律の趣旨は重要施設の周辺の土地、国境離島の土地等が外国等の、地域に関係のない者に売却されるなどして、我が国の安全保障が脅かされかねない危険性が生じているということで立法化されていると伺っております。それで、この内容を見てみますと、中段ほどにありますけれども、「思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権、財産権などの人権を侵害し、個人の尊厳を脅かす危険性を有するものであると言わざるを得ない。」という文言がありますが、これに関しては、通常の市民生活を営む人がその辺の土地を購入して家を建てる、またはアパートを建てるというのには何の制限もないと思います。ただ、ごく一部の国家の安全といいますか、国にとっての安全が脅かされるということは、そこで生活している市民の安全も結果的に脅かされるということになりますので、それが問題だということで、通常に市民生活を営んでいる人には、そう影響がないと考えられるのですが、先ほど私が言った点でどのような問題があるのかという点をお聞きしたいと思います。
○大城秀樹議長 吉居俊平議員。
◆吉居俊平議員 質疑にお答えする前に、一つ、認識を共有させていただきたいと思います。意見書の本文にも書いてあるとおり、今、自衛隊、米軍基地等の利用施設の周りに隣接する土地を外国資本が購入したことで、土地取得をしたことによって、その機能が阻害された事実はないということは、防衛省も政府も認めているところであります。そこの点は認識を共有しておきたいと思います。それで、今、質疑にあった思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権、財産権などの人権を侵害し、個人の尊厳を脅かす危険性を有するものであるかというところで、この法律においては、調査する内容が、何をしたら調査をされるのかというところが明確に規定されておりません。そのことで、どこが注視区域に指定されるかというところも、明確には書かれていないわけです。その事項については、法律が成立した後に政令で決めると。政令というものは、基本的には閣議で決定されるものでありますので、国会議員の、国会の権能が及ばない部分になります。その部分において、どういう情報が収集されるのかというところが全く分からないような状況になってしまいます。そういう部分において、実例として挙げた、2003年から2004年にかけて自衛隊情報保全隊がイラク自衛隊派遣に反対する市民運動の皆さんを監視していたと。このことは違法だと仙台高裁で判断をされました。この監視活動とはどういうことを行っていたかというと、基本的にはイラクへの派遣に反対する行動だけではなくて、自衛隊のイラク派遣の反対以外にも、年金の引下げを求めるような運動をした団体も監視の対象になっているというような状況で、一般の市民が対象とされないという明確な根拠がないわけです。なので、その根拠を示せないのであれば、やはり廃止にしたほうがいいのではないかということで、この意見書を上げているところであります。
○大城秀樹議長 長山正邦議員。
◆長山正邦議員 私が聞いたのは、通常の市民生活を営んでいる市民が、こういった影響を受けることはないということに対する考えは、どういった考えをお持ちですか。
○大城秀樹議長 吉居俊平議員。
◆吉居俊平議員 ごめんなさい、通常の市民生活というところが曖昧で分かりにくいのですが、先ほども申し上げたとおり、イラクへの自衛隊派遣の反対に対する行動も、憲法に認められた表現の自由などを含めた範囲内での一般的な生活だと思っています。生活の中での行動だと思っています。なので、そういう行動が監視されるという状況になれば、一般的な市民の皆さんにも影響が及ぶという状況だと思います。そういった皆さんに影響が及ぶ可能性があるのであれば、この法律は廃止すべきではないかと考えております。
○大城秀樹議長 長山正邦議員。
◆長山正邦議員 先ほど防衛省に問い合わせたら、そのような土地等の重要施設の機能が阻害された事実はあまりないということを言われておりましたが、私も調べて聞いた範囲では、長崎県対馬市のほうでは、ある外国資本によって、結構土地が買われているという事実があるということも聞いています。また、北海道でも新千歳空港近くに、ある国による買収や水源地を含む大規模な山林の買収があったという事実もあります。そういったことは国の根幹に関わってきて、後で、吉居議員がおっしゃる個人の私権が制限されるというのも先ほど出てきましたが、恐らくそういった土地を外国資本が買いますと、私権を盾に国の安全が脅かされる危険性のほうが高いのではないかと思います。それについてはどう考えますか。
○大城秀樹議長 吉居俊平議員。
◆吉居俊平議員 外国資本による土地購入の問題についての所感ということですが、3点にわたって述べさせていただきます。1点目に、防衛省が8年かけて調査した防衛施設隣接地の外国人所有の土地は、約6万筆中、たった7筆だったそうです。また、自衛隊や米軍基地等の周辺の土地を外国資本が取得して、その機能を阻害すること等の防止が目的とされていますが、そのような土地取得等により重要施設の機能が阻害された事実は「少ない」のではなくて「ない」のです。そのことは政府、防衛省も認めており立法事実の存在について疑問があるということ。2点目に、立法事実の、先ほどおっしゃられた長崎県対馬市、北海道千歳市での外国資本における土地取得だったと思います。この2つにおいても、防衛施設の機能を阻害する目的で取得したものではないということは先ほども述べたのですが、防衛省の国会答弁でもはっきりしています。例えば、北海道の千歳市議会で指摘された点については千歳市の土地ではないのです。そもそも新千歳空港南側に隣接する苫小牧市の私有地を中国系の資本が購入したということでした。千歳市のお隣の苫小牧市は、当時IR事業を前向きに検討していると表明しておりました。そのことから、IR事業の誘致予定地に、それこそ隣接する土地が購入されたということがこの内容でした。また、長崎県対馬市も、インバウンドの観光客を対象としたホテル買収だったということでした。対馬市議会の答弁でも、市の面積の0.009%、平成29年10月末でということでした。これらのことからも、この2つの土地売買については自民党が強行に進めてきたインバウンドに重点を置いた政策によるオーバーツーリズム、それからIR、カジノ政策の結果起こったことであり、安全保障を阻害するということではないということです。3点目に、外国資本の土地購入が正規な方法で行われているということです。1980年後半から始まったバブルの時期の日本は、世界の不動産を買いあさりました。三菱地所がアメリカのロックフェラーセンターを購入したことは、世界でも話題になって批判もされました。いま問題になっている外国資本による不動産買収については、麻生太郎副総理、財務大臣も、土地は合法的に買っている。日本がかつて米国の土地を買ったのと同じで、自分が買ったときはよくて、人が買ったら悪いとは言えないという認識を示したこともあります。また、先ほど述べた長崎県対馬市における韓国資本による不動産買収についても、国会で質問主意書が出されまして、何ら問題ないことの答弁を行っています。以上の3点から、我が国が正規の方法でもって不動産売買をすること、それ自体には問題がないと考えます。しかし、沖縄県でも外国資本による土地買収等が問題になっているのも理解しております。実際に、沖縄の宮古島でも家賃が2倍に跳ね上がり、住む場所もままならないような状況になっているそうです。日本有数の京都でも民泊の解禁によって、住民とインバウンドの観光客がトラブルになったり、交通混雑でバスにも乗れないという問題が起こりました。しかしこれらは、先ほどのIRもそうですが、観光政策の在り方をめぐる問題であって安全保障の問題ではありません。意見書が求めているのは、実際は今回の法案ではなく別の対策が各市議会、県議会から上がっている意見書が求めていることだと思います。一旦立ち止まって、問題をよく整理することからやり直すべきだと考えています。
○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第12号及び決議案第7号の2件については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議あり」と呼ぶ者あり) 異議ありとのことであります。暫時休憩します。 休 憩(午後2時26分) (意見書及び決議の処理の調整あり) 再 開(午後2時40分)
○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 意見書案第12号について討論を許します。長山正邦議員。
◆長山正邦議員 これは決議案の討論ということでよろしいでしょうか。(「意見書」との声あり)意見書の反対討論ということで。私も頭の整理をしておりましたので、反対の立場からです。最近読んだ本の中に「目に見えぬ侵略」という本があります。オーストラリアのほうが、当初はある国からの資本をどんどん受け入れて歓迎をしていたのですが、だんだんと危険性に気づいて、やはり独立国家としての体裁を保つためには、ある程度、外国資本には注意を払いながらやる必要があるということが書いてありました。今回も、先ほど吉居議員が言ったように、日本国においては、重要施設において、まだそういった段階にないということは、逆の意味で今からある可能性のほうが高いですので、まだ幸いかと。これによって今からそういった危険性があるということを阻止するという意味からも、この法案は重要な法案だと思いますので、これを廃止するということには反対いたします。
○大城秀樹議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。大城敬人議員。
◆大城敬人議員 長山議員が先ほど質疑されていた、いわゆる安全保障が、外資が国内の土地を買うことによって脅かされるのではないかというお話だったと思います。これに対して、諸外国でも一部のそういう面があるとはいえ、今回の問題はこれと切り離されています。長山議員が言われたような国民の不安を「安全保障」という文言を使って、先ほど指摘されたような、外資が国の安全保障を脅かすような土地などを購入させないためだということで、法律をつくりますと言っていたものの中身が変わったということなのです、問題は。長山議員が言われただけの話であれば、それはそういう一部についてどうするかというのはあるのですが、そうではなくてまるっきり変わってしまったということです。どういうことかというと、新聞にもこれに対するものがあったのですが、例えば、米軍と自衛隊の基地、海上保安庁施設の範囲1キロが指定ということになりますと、辺野古のムラは全部入ってしまうのです。このことに対してどういうことが行われていくかというと、調査をすると。その前に、外資にだけは売ったらいけないということになると、これは国際ルールに違反すると。どういうことかというと、内外無差別の原則というのがあって、妨げてはいけないというのがあって、先ほど吉居議員が言ったように、日本が外資を、外国において不動産を買いあさったという話をされたのですが、そういうことが国際ルールになっているわけです。それを制限することはできないという状況の中でどうするかという問題がありますが、そればかりではなくて、今回のこの法律は、国籍を問わず、関係者全てですと。区域内に土地や家がある人、借りている人、出入りする人、限定はありません。本人のほか、周囲からも聞きますということで、この情報については決議のところにもいくのですが、そういう形でもって、個人のプライバシー、私権の制限、これがどんどんやられていく。最初は国の安全を脅かすような財産を、外資が土地を買ってそうなるのではないかと言ったけれども、先ほども説明があったようにほとんどありませんと、国会でも認めていた。ところが今回、この法律をどうして急いだのか。衆議院の審議時間は12時間です。参議院でも説明が終わったと思ったら、もう夜中に強行です。なぜそういうことを、十分なる審議、国民への理解ということをせずにやったかというところに、この法律の背景があるわけです。先ほども説明がありましたように、要塞地帯法ということで戦前は接収したのです。軍隊のためと言って土地を接収して、そういうことであったとしても、そのときにはここがここ、こういうこういうという、条文できちんと示していた。しかし今回、何も示していない。具体的にどうするかというのは今からやると言うのです。そういう状況の中で、私たちが思い出さなければいけないのは、沖縄の、先日の慰霊の日にどれだけ、私が一般質問でも言ったとおり、県民の4人に1人が犠牲になったと。私たちが議会でやらなければいけないのは、こういう法案に対して市民の大切なものを守る。それは何かというと、何よりも安心して安全に暮らせる平和な、そういうことを守らなければいけないのです。ところが今、この法律はまさに私権を制限し、思想・心理を調査し、ましてや辺野古の1キロ以内にある、例えば基地に反対するとか言ったら、それまで全部建設を阻害するということでもって取り締まるとなっています。それを聞かなかった場合は罰則も加えるとなっています。そういう状況下の法律がいわゆる土地利用規制法です。だから反対するのです。それに対して、戦争を体験した、あの大戦のときは16歳で、沖縄戦で、目が見えなかったお母さんと10歳の弟を連れて、糸満の激戦地を逃げまどいながら、最後はごうに逃れたときに火炎放射器で背中を焼かれたこのおばあちゃんが、2人とも傷を負って宜野座の野戦病院に収容された。そういう戦争体験者がこの法律を見て何と言っているかということが、6月17日の沖縄タイムスの中にあるので、ちょっとこのおばあちゃんの発言があるので紹介したいと思います。
○大城秀樹議長 大城敬人議員、簡潔にお願いします。 (「聞いていないよ」との声あり)
◆大城敬人議員 16歳で沖縄戦に巻き込まれた名護市辺野古の島袋文子さん(92)は、政府は、住民を監視して思うままに動かそうとしている。戦前とどんどん似てきていると。そしてさらに、後では遅い。保守革新も関係ない。県民が今、立ち上がらなければ、また沖縄に血の雨が降る。二度も三度もだまされるわけにはいかない。戦争を体験した人が……。
○大城秀樹議長 大城敬人議員、簡潔にお願いします。
◆大城敬人議員 今のこの法律が……、賛成討論ですよ。この法律がどういうものかということを全く、一面的な説明をするから、そうではないということを申し上げているので、賛成討論の根拠を言っているわけですから、そういうふうに沖縄戦を経験した人たちが物すごく危機感を持っているのです。だから我々は市民のために市民の平和を守る。国のために議員になっているのではないですよ。市民のために働くのが市議会議員であって、そういう立場からしても、この法律は、即時廃止にすべきだという立場で賛成討論とします。
○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから意見書案第12号の採決に入ります。意見書案第12号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって意見書案第12号は、原案のとおり可決されました。 次に決議案第7号についての質疑を許します。長山正邦議員。
◆長山正邦議員 私、先ほど、この法律は、別に土地を購入することまでは多分規制していなかったと思います。それを利用する際に、阻害行為があるとか、何か問題があるときに初めて規制がかかると、そういった認識だと理解しておりますが、その点についてはいかがですか。
○大城秀樹議長 吉居俊平議員。
◆吉居俊平議員 今ご指摘の点ですが、土地を利用する際の制限ではないかと。買収、売買のときにはないんじゃないかということでしたが、この点については、法文を見ていきたいと思います。この点についてお答えします。土地の利用の状況を調べるということももちろん含まれるところであります。一方、土地等の売買については、例えば本法第13条の1項、各号においては、ここは特別注視区域内にある土地の調査に関しての条文ですけれども、特別注視区域内にある土地等に関する所有権またはその取得を目的とする権利の移転または設定をする契約を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を内閣府令に定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならないとなっています。その内容としては、当事者の氏名または名称、住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、それから当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在及び面積、それから当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別及び内容、当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転または設定後における当該土地等の利用目的、それから最後に、5号では、前の各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項となっています。なので、売買契約の際にもこういう情報を提供しないといけないという状況になっていますので、売買契約でも当てはまる、制限がかかってくるということだと思います。
○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 決議案第7号について討論を許します。長山正邦議員。
◆長山正邦議員 再度、反対の立場からです。これは多分考え方の相違だと思いますが、国のほうが恣意的に個人の私権をゆがめて、何をするか分からないという危険性をはらんでいるから駄目だという考え方が、多分この趣旨だと思いますが、私のほうはいろいろ、国民にとっていろいろな危険性があると。私は最初の意見書でも申し上げましたが、はっきり言って通常に、普通の市民生活を送っている人には何も関係ない、これが制限されるとか、そういったものには全然当たらないと思います。ただ、こういったものを野放図に許してしまった場合に、何か危険性のある団体とかそういったものが重要物、例えば原子力発電所とか、国の重要物の前で破壊活動をしたときには、最終的に迷惑を被るのは何の罪もない市民になると。私権という立場で、小さいものを制限する危険性があるからという議論と、結果的にそれを認めて反対するということで認めないで、この私権制限につながるからということでの危険性を認めないことが、最終的には危険性につながるということが想定されるので、そういう意味からこの法案に反対するということには反対ということで、意見を述べます。
○大城秀樹議長 大城敬人議員。
◆大城敬人議員 長くは申し上げませんが、今ありましたけれども、先ほど言ったように、注視地域で言えば施設、基地の1キロ以内だと。ところが、有人島、国境ということで、沖縄全部の人が住んでいる国境離島が入るというのは、繰り返し新聞で説明されていたとおりです。要するに、沖縄は国境だということで全ての人が住んでいる離島がこの中に入って対象になるということなのです。私たちはやはり憲法で保障されたいろいろな人権に関わる問題があります。思想・信条の自由とか民主主義の問題とかいろいろあります。これらについて全部調査される。しかも名護市においては、辺野古が1キロ内に全部入ってしまう。当然ここの市長として、自治体の長としては、こういったことはやってほしくないと。住民の立場から言えば当然のことではないでしょうか。したがって、記にありますように、個人情報保護法での情報提供についても、こういう形でしっかりと市長が踏ん張るということをやってもらわなければ、市民のプライバシーも何もないです、自由も。私はこれにつけ加えておきますと、この法律は戦争準備の法律だということをお互いしっかりと見なければいけない。安倍政権下でどんどん強行採決されてきた。戦争ができる国のための法律、この中の一つなのです。そういったことで私たちは、市民の平和を守る、子どもたちの未来を守る、そういう立場からぜひこの法律を廃止するという点で、市長にも協力してもらって、しっかりと表明してもらいたいという立場から賛成討論とします。
○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから決議案第7号の採決に入ります。決議案第7号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって決議案第7号は、原案のとおり可決されました。 日程第12 意見書案第13号 辺野古新基地建設のための美謝川付替工事の中止を求める意見書及び日程第13 決議案第8号 辺野古新基地建設のための美謝川付替工事の中止を求める決議についての計2件は、説明者が同一ですので一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第13号及び決議案第8号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。川野純治議員。
◆川野純治議員 それでは皆さん、資料の26ページをお開きください。読み上げて提案させていただきます。