• "羽地支所"(/)
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  1. 名護市議会 2021-06-10
    06月30日-11号


    取得元: 名護市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-19
    令和3年第203回名護市定例会              第203回名護市議会定例会会議録┌─────────┬───────────────────────────────┐│招 集 年 月 日│       令和3年6月10日 木曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│招 集 の 場 所│         名 護 市 議 会 議 場         │├─────────┼───────────────────────────────┤│開       議│      令和3年6月30日 水曜日 午前10時0分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│閉       会│      令和3年6月30日 水曜日 午後4時27分      │└─────────┴───────────────────────────────┘出席並びに欠席議員 出  席 25名 欠  席 1名┌────┬───────────┬───┬────┬───────────┬───┐│議席番号│    氏  名    │出 欠│議席番号│    氏  名    │出 欠│├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  1  │  島 袋  力   │ 出 │  15  │  翁 長 久美子  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  2  │  長 山 正 邦  │ 出 │  16  │  仲 村 善 幸  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  3  │  大 浜 幸 秀  │ 出 │  17  │  比 嘉 拓 也  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  4  │  吉 居 俊 平  │ 出 │  18  │  宮 城 安 秀  │ 欠 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  5  │  川 野 純 治  │ 出 │  19  │  比 嘉  忍   │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  6  │  石 嶺 康 政  │ 出 │  20  │  岸 本 直 也  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  7  │  仲 尾 ちあき  │ 出 │  21  │  金 城 善 英  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  8  │  金 城  隆   │ 出 │  22  │  大 城 秀 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  9  │  宮 城 さゆり  │ 出 │  23  │  岸 本 洋 平  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  10  │  宮 里  尚   │ 出 │  24  │  神 山 正 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  11  │  大 城 敬 人  │ 出 │  25  │  小 濱 守 男  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  12  │  東恩納 琢 磨  │ 出 │  26  │  比 嘉 祐 一  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  13  │  比 嘉 勝 彦  │ 出 │    │           │   │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  14  │  平   光 男  │ 出 │    │           │   │└────┴───────────┴───┴────┴───────────┴───┘ 署名議員       26番 比嘉 祐一  1番 島袋 力 議事日程       別紙のとおり 会議に付した事件   別紙のとおり 会議の結果      別紙のとおり法第121条第1項による出席者 総務部長     比 嘉 一 文議会事務局出席者 事務局長     屋 部 憲 克    次長兼庶務係長  大 城 秀 樹 議事係長     宮 城  建     庶務係主査    金 城  浩  議事係      島 袋 ちえり    庶務係      久 高 志 津 議事係      岸 本 健 伸    議事係      上 地  健  会計年度任用職員 玉 城 直 喜 ○大城秀樹議長 おはようございます。これから本日の会議を開きます。 休憩します。                              休 憩(午前10時1分) (令和3年6月29日大雨警報(浸水害)災害経過等報告あり)                              再 開(午前10時17分) ○大城秀樹議長 再開します。 諸般の報告を行います。6月24日受付で、名護市教育委員会教育長から令和3年度「青少年の深夜はいかい防止・未成年者飲酒防止・いじめ防止、暴力根絶・夏の交通安全県民運動」名護市民一斉行動の共催について依頼の文書がありました。なお、例年実施しております市民大会並びに夜間街頭指導については、昨年同様、新型コロナウイルス感染症の影響により実施しないことになりました。行事の共催につきましては、例年どおり承諾したいと思います。6月25日受付で名護市代表監査委員から令和3年6月の例月出納検査結果について報告の文書がありました。6月28日受付で、沖縄平和賞委員会会長から令和3年度沖縄平和賞支援募金のご協力について依頼の文書がありました。以上で諸般の報告を終わります。 次に去る6月25日の議会運営委員会の結果について、議会運営委員長から報告を求めます。比嘉忍議会運営委員会委員長。 ◎比嘉忍議会運営委員会委員長 それでは6月25日開催の第47回議会運営委員会の結果について報告いたします。区から提出される陳情書に区民総会議事録等を添付してもらうことについては、まず受付を行う際に、事務局が陳情者に対して区の総意であるか分かる資料を委員会において求められる可能性があるため、委員会で審査が行われる前までには準備するよう促す。そして、陳情の内容等を確認した上で、委員長会において資料の提出を求めるかどうか判断する。その結果、提出を求めると判断されたが資料が提出されていない場合には、付託委員会において再度提出を求めるか、また審査をどうするかなどの判断を行うということで決定されました。6月21日受付、「新しい提案」実行委員会責任者及び全国青年司法書士協議会会長から、辺野古新基地建設の中止と普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情が提出されました。同陳情は、ほぼ同様な内容の陳情が令和元年9月26日に採択され、同日付で意見書が提出されていること、また記にあります沖縄戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書についても、令和3年3月25日付で提出したことなどを踏まえ、委員会への付託は行わないものとするということに決定されました。全国市議会議長会表彰については、全国市議会議長会から市議会議員として10年の市政の振興に務められた功績をたたえ、比嘉勝彦議員、翁長久美子議員、比嘉拓也議員の3名が表彰されました。おめでとうございます。つきましては、本日の議会最終日の審議終了後、議場内において表彰状の伝達式を開催することに決定されました。以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これで議会運営委員長報告を終わります。 お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から報告のありました件につきましては、委員長報告のとおりとしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 △次に、日程により委員会報告及び処理を行います。日程第22 請願第3号から日程第49 名護市が処分した土地(旧消防庁舎等跡地)の売買等の調査についてまでと、今期定例会において付託した日程第50 陳情第95号から日程追加第1 陳情第98号までを一括議題とします。請願第3号及び請願第4号並びに陳情第2号、陳情第4号、陳情第8号、陳情第61号、陳情第62号、陳情第64号、陳情第77号、陳情第78号、陳情第85号、陳情第90号及び陳情第93号について、総務財政委員会委員長から委員長報告を求めます。比嘉勝彦総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦総務財政委員会委員長 皆様、おはようございます。それでは私のほうから読み上げて委員会報告をさせていただきたいと思います。                              令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                        名護市議会総務財政常任委員会                        委員長  比嘉 勝彦                  委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  請願第3号 現集落センターにかわる地域交流拠点施設建設について審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  請願第4号 「ジンガ森ふれあいの里」(仮称)広場整備について審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  観光課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第2号 為又区公民館建設について審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第4号 港区公民館建設について審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第8号 幸喜区公民館の建設について審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第61号 屋我地ビーチ保安林全面解除について審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  財政課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第62号 防犯カメラ設置に関することについて審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第64号 FMやんばる聴取エリア拡大に向けた新電波塔設置について審査月日  令和3年6月28日結  果  取下げ審査経過  令和3年4月5日付で総務省沖縄総合通信事務所から鉄塔にアンテナを設置する許可がもらえたという理由により、令和3年6月7日付で取下げの文書が提出された。これを受け、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、陳情者の意思を尊重し、取下げと決定した。件  名  陳情第77号 水源基金創設に関する要請決議について審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  企画政策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第78号 饒平名墓地団地土手の崩落防止対策について審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  維持課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第85号 済井出区内の老朽化した危険な建物の現地踏査及び解体撤去に係る助成金(補助金)の交付について審査月日  令和3年6月28日結  果  審査不要審査経過  建築住宅課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、当該建物が既に区の予算で解体されているため、審査不要と決定した。件  名  陳情第90号 名護市コミュニティバスに関することについて審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  企画政策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第93号 屋我地ビーチキャンプ場前小島を占拠する不審者についてのお願いについて審査月日  令和3年5月26日、6月28日結  果  継続審査審査経過  現地踏査を行い、陳情者より説明を受け、総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 総務財政の皆さん、お疲れさまでした。陳情第77号 水源基金創設に関する要請決議についてお伺いします。継続審査となっていますけれども、もう少し詳しい内容を教えてください。それから陳情第93号 屋我地ビーチキャンプ場前小島を占拠する不審者についてのお願いについてですけれども、小島の所有者、それから不審者等については、どなたか判明していますか。 ○大城秀樹議長 比嘉勝彦総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦総務財政委員会委員長 まず、陳情第77号 水源基金創設に関する要請決議についてですが、本陳情案件につきましては、国頭3村、そして宜野座村のほうから、沖縄県に対して水源基金の創設を求めるという要請書が出ております。各村の計算の指標によりまして、単価が立方当たり1円とか8円とか、そういうものを提示されているのですが、それが、水源基金としては、当初ダムが完成したときに、国と県との調整によりまして平成13年度に基金造成をして運用してきたという経緯がありますが、いま現在、それが廃止された状態であります。それを今回復活させていただきたい旨でありますが、名護市としては……、いずれにせよ名護市も給水側のみならず、需給側、利益を受けているということもありまして、今後、その辺についてもしっかりと審査していく要点があるということでありますので、継続審査とさせていただいております。続きまして陳情第93号 屋我地ビーチキャンプ場前小島を占拠する不審者についてのお願いについてですが、当陳情につきましては、その小島の所有は国であります。今、沖縄県が管理委託を受けている、沖縄県が管理をされているということです。それと、占拠する不審者についての特定がなされているかどうかという質疑でございますが、陳情者からの質問に対して、不審者と思われる、らしき方が述べているのは、中南部から来ているということで、車に乗って来ているということは話をしているのですが、本人はそこを占拠しているという意味合いではなくて、そこに休養に来ているということをおっしゃっているものですから、名前は特段述べていないということで、特定はされていないという状況でございます。 ○大城秀樹議長 金城隆議員。 ◆金城隆議員 総務財政の皆様、大変ご苦労さまです。それでは陳情第61号 屋我地ビーチ保安林全面解除についての件をお尋ねします。この案件については、屋我地区長会からも同意を得て、今の管理をしている企業が解除を訴えているわけですが、これは県の担当だということを聞いておりますが、県からの回答というのはどのようなことになっているのか。この解除については、もうずっと長年、我々はお願いをしているところですが、なかなかこれが現実としてできないのはどういうことなのか。それについて伺います。 ○大城秀樹議長 比嘉勝彦総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦総務財政委員会委員長 ただいまの金城隆議員の質疑にお答えしたいと思います。当案件、陳情第61号 屋我地ビーチ保安林全面解除については、いま現在、議員がおっしゃるとおりかなりの時間を要して、難航しているような状況であります。県の担当課・部署は、県の農林水産等、そういったものに関わっているということではありますが、当該保安林につきましては、いま現在指定管理されている陳情者の方が使用している建物の位置と保安林の解除、昭和28年に行われただろうと思われている保安林解除の位置にそごを起こして、位置が転換しています。その位置を確定させるために測量を入れ、その位置を確定させた後に、保安林の解除に向けての動きを取っていきたいということでありますが、いかんせん、名護市の土地も一部含まれているということもありますので、一次的には名護市のほうがその土地の確保を求めなければいけないということで、その辺の予算化についても、今後当局としては考えていきたいということであります。ちなみに、昭和28年に行われたのが約2,666坪、8,813平方メートルが解除されたとなっているのですが、それに関する書物等が不鮮明だということもありますので、今後、しっかりとその辺をただしていかないと、進展が見られないということであります。その是正のために、保安林解除の申請中ではあるということであります。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △今期定例会において付託した陳情第96号及び陳情第97号について、民生教育委員会委員長から委員長報告を求めます。川野純治民生教育委員会委員長。 ◎川野純治民生教育委員会委員長 おはようございます。それでは5ページをお開きください。読み上げて提案したいと思います。                              令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                        名護市議会民生教育常任委員会                        委員長  川野 純治                  委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  陳情第96号 国立病院の機能強化を求めることについて審査月日  令和3年6月28日結  果  採 択審査経過  陳情者から説明を受け、健康増進課長等から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本陳情の趣旨は、コロナ禍において医療体制の脆弱(ぜいじゃく)さが浮き彫りになったことから、国が責任を持って地域医療を守り充実させるためにも国立病院の機能強化を求める必要があるというものである。      本案件は、願意妥当であり採択と決定し、意見書を提出することに決定した。件  名  陳情第97号 国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から県民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求めることについて審査月日  令和3年6月28日結  果  採 択審査経過  国民健康保険課長等から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本陳情の趣旨は、コロナ禍により住民生活の困窮が深まる中、命を守る制度として国民健康保険制度の改善を求めるものである。      本案件は、願意妥当であり採択と決定し、意見書及び決議を提出することに決定した。 なお、タブレットの第20回民生教育常任委員会のフォルダの中に、陳情者より提供のありました資料を添付、収録してありますので、ぜひご一読いただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △陳情第44号、陳情第45号、陳情第56号、陳情第58号、陳情第60号、陳情第70号、陳情第71号、陳情第89号及び陳情第91号並びに今期定例会において付託した陳情第95号及び陳情第98号について、経済建設委員会委員長から委員長報告を求めます。宮里尚経済建設委員会委員長
    宮里尚経済建設委員会委員長 おはようございます。経済建設常任委員会から委員会報告をしたいと思います。                              令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                        名護市議会経済建設常任委員会                        委員長  宮里 尚                  委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  陳情第44号 市道為又17号線沿いの農振除外について審査月日  令和3年6月28日結  果  採 択審査経過  農業政策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本陳情は、市道為又17号線の周辺が農用地区域内となっており、地域の発展にとって大きな障害となっているので、農用地区域から除外してほしいとの趣旨だが、当該要望地は農用地区域の除外について、現在総合見直しにより検討が行われている状況にある。      よって本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第45号 国道58号沖合に離岸堤を設置することについて審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第56号 道路整備について②審査月日  令和3年6月28日結  果  採 択審査経過  建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第58号 真喜屋ダム農業用水の浄化について審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  農林水産課長及び園芸畜産課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第60号 名護市城(地区)観光客レンタカー利用者向け駐車場整備について審査月日  令和3年6月28日結  果  採 択審査経過  維持課長、農林水産課長、観光課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本陳情の「名護市管理の下で観光客向け駐車場確保のための整備をしてほしい」との趣旨については願意妥当であり採択と決定したが、当該市営駐車場は県企業局の導水管が埋設されており整備が難しく、また名護漁港内についても、本来用途が水産業の利用とされているため、県が営利を目的としている企業には利用を認めることができないとのことであった。よって市当局においては、今後の名護市の観光発展の観点から速やかに市内駐車場を活用する計画を立て、有効活用に努めることを強く求める。件  名  陳情第70号 下水道整備について審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  工務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第71号 水路改修について審査月日  令和3年6月28日結  果  採 択審査経過  農林水産課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第89号 源河公民館前広場進入道設置について審査月日  令和3年6月28日結  果  取下げ審査経過  陳情者より取下文書を受け、建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、陳情者である源河区と市当局で調整を続けた結果、源河区で進入道の工事を実施するとのことであった。      よって陳情者の意思を尊重し、取下げと決定した。件  名  陳情第91号 仲尾区役員選任規則第12条「代理人による投票」変更への適正なご指導を求めることについて審査月日  令和3年6月28日結  果  審査不要審査経過  参考人である仲尾区長より説明を受け、地域力推進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      陳情の趣旨は、仲尾区が行った役員選任規則変更への適正な指導を市当局に求めるものである。規約の変更については市が審査を行うが、規則の変更については、審査対象ではないとのことであった。      よって、本案件は審査不要と決定した。件  名  陳情第95号 ステップ乗車死亡について法律違反行為をやめさせることについて審査月日  令和3年6月28日結  果  採 択審査経過  環境対策課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。      なお、ごみ収集については法令を遵守し安全で効率的な収集計画の検討に努めるよう要望する。件  名  陳情第98号 真喜屋区中央用水路の修復工事について審査月日  令和3年6月28日結  果  継続審査審査経過  現地踏査を行い、陳情者より説明を受け、羽地支所長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。比嘉拓也議員。 ◆比嘉拓也議員 経済建設委員の皆さん、大変ご苦労さまでありました。私のほうからは陳情第98号 真喜屋区中央用水路の修復工事についてですけれども、ただいま委員長から報告がありましたけれども、羽地支所長の対応ということになっております。この経緯についてもう少し詳しく説明をお願いしたい。 ○大城秀樹議長 宮里尚経済建設委員会委員長。 ◎宮里尚経済建設委員会委員長 陳情第98号、当該陳情は昔から利用している真喜屋中央用水路が経年劣化によりひび割れ、漏水が起きているので修繕してほしいとの内容であるが、市当局としては、当該用水路の地番は市有地となっているが、当該用水路が市に財産登録されていないことから、名護市所有ではないため所有者不明とのことでした。本委員会としては、過去の経緯などを確認しながら対応する必要があると考え、継続審査と決定しております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △陳情第88号、陳情第92号及び陳情第94号について、軍事基地等対策特別委員会委員長から委員長報告を求めます。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 それでは軍事基地等対策特別委員会の委員会報告をさせていただきます。                              令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                     名護市議会軍事基地等対策特別委員会                     委員長  金城 隆                  委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  陳情第88号 三共地域の騒音被害に対する傾斜配分について審査月日  令和3年6月24日結  果  継続審査審査経過  陳情の趣旨は、騒音被害を被っている幸喜区をはじめとする三共地域にも二見以北十区と同様に傾斜配分が行われることを求めるものである。本陳情は幸喜区のみから提出されており、三共地域に含まれる喜瀬区及び許田区の意見が反映されていない状況があることから、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり、継続審査と決定した。件  名  陳情第92号 キャンプ・シュワーブゲート前構築物等の撤去、違法駐車の取締りについて審査月日  令和3年5月25日、6月24日結  果  継続審査審査経過  陳情者から説明を受け、総務課長等から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本陳情は、キャンプ・シュワーブゲート前で新基地建設に反対する団体の運動により区民の生活が脅かされ、苦情が寄せられているとし、今後もこのような状況が続くと区民と反対運動団体との対立が懸念されることから、ゲート前の違法構築物等の撤去と違法駐車の取締りを徹底させてほしいとの内容である。      本案件は、陳情者からの内容確認を含め引き続き審査する必要があり、継続審査と決定した。件  名  陳情第94号 日本政府に対して、「日米地位協定の抜本的改定を求める意見書」提出を求めることについて審査月日  令和3年5月25日、6月24日結  果  採 択審査経過  陳情者から説明を受け、総務課長等から意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      陳情の趣旨は、いまだに続く米軍基地の被害の根源には国内法が適用されない日米地位協定の存在があるため、日本政府に対して、「日米地位協定の抜本的改定を求める意見書」を提出するよう求めたものである。      本案件は、願意妥当であり採択と決定し、意見書及び決議を提出することとした。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 軍特委の皆さん、ご苦労さまでした。陳情第92号 キャンプ・シュワーブゲート前構築物等の撤去、違法駐車の取締りについてですが、この陳情文の最後に二重線で消された部分があるのですが、それは陳情を出してから消したのか、陳情を出す前に消したのか、確認をしたいと思います。そしてもう一つ、久辺三区の区長から出されている陳情ですけれども、それは、それぞれの区で、例えば区の役員会や常会で諮る、決議をされて陳情を出されたものか、確認します。 ○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。暫時休憩します。                              休 憩(午前10時59分) (質問事項の一部削除の依頼あり)                              再 開(午前11時11分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 陳情第92号での質疑で、私のほうの、最後に二重線で消されているという部分を削除してください。質疑のほうは、久辺三区それぞれの総会、あるいは役員会の了解を得てこの陳情が出されたのかどうか、確認します。 ○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 久辺三区の区長への確認ですが、辺野古区は区で決議されたものということでありましたけれども、あとの二区については、区長からの説明はありませんでした。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 辺野古区に関しては決議されたものということで委員長から発言がありましたので、どういう手続を踏んで決議されたのかまで確認をなさっているのかどうかということと、区から出された陳情が、区の決議を得ない、あるいは役員会の決議を得ないで出される場合がこれまでもありました。それに対しては、先ほどの委員会報告にもありましたとおり、その委員会で確認をする、あるいは委員長会で確認をするということも決められていますので、それについてどのようにお考えか、お聞かせください。 ○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 その件については、継続審査となっております。この委員会の中では、具体的な事例とかデータがあれば出してほしいということで継続審査となっているわけですから、これからの審査となります。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △北部基幹病院等建設推進特別委員会へ付託された案件1件について、北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長から委員長報告を求めます。神山正樹北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長。 ◎神山正樹北部基幹病院等建設推進特別委員会委員長 おはようございます。委員会報告を行いたいと思います。                              令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                      名護市議会                      北部基幹病院等建設推進特別委員会                      委員長  神山 正樹                  委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、名護市議会会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  北部基幹病院建設推進に関連する問題等について審査月日  令和3年6月10日結  果  継続審査審査経過  企画部長等から令和2年度第3回公立北部医療センター整備協議会における協議内容として、基本構想の策定、建設予定地に農業大学校跡地が選定されたこと、基幹病院の名称が決定したこと等の説明を受けた。併せて、令和3年度第1回公立沖縄北部医療センター整備協議会における協議内容として、整備基本計画の策定及び一部事務組合の設置に係る今後のスケジュール、住民説明会の実施等について説明を受けた。委員からは、北部行政圏と北部医療圏の圏域が異なることや、今年度に予定される住民説明会の内容等についての意見や質疑があり、さらに医療機能部会に名桜大学学長を推薦することについての提案があった。また、パブリックコメントの結果等を踏まえて建設予定地が決定された令和2年度第3回公立北部医療センター協議会に係る資料要求があり、後日、同資料の提出がなされた。以上のことから、審査の結果次のとおり結論を得た。本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。 よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会へ付託された陳情第81号について、普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会委員長から委員長報告を求めます。比嘉勝彦普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会委員長。 ◎比嘉勝彦普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会委員長 それでは私のほうから委員会報告をさせていただきたいと思います。                              令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                   名護市議会                   普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸                   機動団配備問題対策特別委員会                   委員長  比嘉 勝彦                  委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  陳情第81号 辺野古新基地に陸上自衛隊の離島防衛部隊「水陸機動団」を常駐させることについて審査月日  令和3年6月21日結  果  継続審査審査経過  これまでの委員会審査を振り返り、水陸機動団についての資料収集及び勉強会の開催並びに参考人招致等について確認の上、「普天間飛行場代替施設への陸上自衛隊水陸機動団配備問題対策特別委員会運営要領(案)」について審査を行った。      審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり、継続審査と決定した。 ○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会へ付託された案件1件について、100条委員会委員長から委員長報告を求めます。川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長。 ◎川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長 それでは13ページをお開きください。委員会報告の最後です。読み上げて提案いたします。                              令和3年6月30日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                      名護市議会                      名護市が処分した旧消防庁舎等跡地                      の売買等の調査に関する特別委員会                            (略称:100条委員会)                      委員長  川野 純治                  委員会報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。                     記件  名  名護市が処分した土地(旧消防庁舎等跡地)の売買等の調査について審査月日  令和3年4月19日、5月13日、5月21日、6月11日結  果  継続審査審査経過  本委員会は、4月19日に第1回委員会を開催し、(1)正副委員長の互選を行った。5月13日に第2回委員会を開催し、(1)委員会の略称(100条委員会)、(2)委員会の経過報告、(3)調査事項の再確認、(4)委員会の運営(進め方)について審査を行った。5月21日に第3回委員会を開催し、(1)委員会として収集し検証すべき記録・資料について審査を行った。6月11日に第4回委員会を開催し、(1)委員会として収集した記録・資料について、(2)参考人招致について審査を行った。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。 ちなみに、副委員長には翁長久美子議員が互選されております。 ○大城秀樹議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 100条委員会の皆さん、お疲れさまです。今、委員長の報告の中で、第2回の委員会を開催したときに、委員会の略称、委員会の経過報告、調査事項の再確認、委員会の運営(進め方)について審査を行ったと。5月21日に第3回の委員会を開催して、委員会として収集し検証すべき記録・資料について審査を行ったというのがありますけれども、この検証した、収集した記録・資料等について、委員以外の議員の皆さんにも情報を提供していただけないかということです。要は、この問題は令和元年6月27日の追加議案で提出されて、これまで来ているわけですけれども、売買契約の中でも少し分からないところが出てきておりますので、皆さんの検証すべき記録・資料について提供を求めたいと思いますけれども、どうでしょうか。 ○大城秀樹議長 川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長。 ◎川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長 いま確認しましたら、皆さんのタブレットに、第4回100条委員会のほうに、第4回委員会資料、タブレットの各委員会の中の100条委員会の第4回です。令和3年、赤いフォルダ、そこの第4回資料というところに、別紙ということで収集する資料名、それから請求先等の一覧を載せております。ということで内容、さらにこの資料については、この前、議会資料、隣の緑のフォルダのほうに提出資料ということで、緑のフォルダに1-1第289回臨時会の議案説明資料から、3-3ホクセイ履歴事項全部証明書まで、先ほど言った一覧の番号に符合する形で資料を載せておりますので、全員が見られますよね。(うなづきあり)ということで、この問題は、先ほど神山正樹議員も言われたとおり、100条委員会、名護市議会としてはオニヒトデ問題以来2回目の問題ですが、やはり議会の100条調査権の問題でこの委員会がつくられまして、これについては、もちろん委員の皆さんが集中的にやりますが、私としてはやはりこの問題は全議員の皆さんに共有するということで、議会事務局にかなり無理を言って、事前の委員会資料のアップとか、そして討議資料も含めて、スムーズな審査と、そして中身のある討議をしたいということで提案しておりますので、今後とも、他委員会の皆さんも、ぜひこのタブレットに添付されている資料をご覧いただきながら、各会派から出ておられます100条委員会の委員の皆さんといろいろ意見交換をしていただければと思います。 ○大城秀樹議長 宮城さゆり議員。 ◆宮城さゆり議員 100条委員会の皆さん、お疲れさまでした。文面の中にある6月11日の第4回委員会開催の時点で、(2)参考人招致について審査を行ったとありますけれども、委員会の中からどういったご意見があったのか、お伺いいたします。 ○大城秀樹議長 川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長。 ◎川野純治名護市が処分した旧消防庁舎等跡地の売買等の調査に関する特別委員会委員長 参考人招致につきましては、現在、第3回で提案しました委員会として収集すべき資料、先ほどありました第4回で一応その収集ができました。その確認の下に、現在、各委員にこの資料を基に参考人に確認すべき質問事項を今週金曜日までに各委員から出していただくようになっております。その質疑を基に、この質疑についてはどういう参考人を呼んでやるべきかということで決めていきたいというのが、次の委員会を、13日に予定しております第5回100条委員会で、その問題について討議をすることになっております。基本的な委員会の姿勢としては、この100条委員会を設立する基になりました動議に基づいて資料収集、並びに参考人招致の大まかな概略は確認しておりますが、今後具体的に、どういう中身で質疑をし、そしてどういう参考人を呼ぶのかということも含めて、委員会の中で検討して、決定していきたいと思います。なお、手続上、100条委員会は議会ですので、委員会で決議した後に、私たち委員会としては議長に要請をして、議長名で参考人の招致に向けての協力要請、参考人への質疑の文書の手続がされなければなりませんので、この問題、地方自治法との絡みでいろいろ条文の制限とか規定に難しいものがありますので、しっかりとそこも踏まえながら、この趣旨について審査をしていきたいと思っております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 これをもって委員長報告を終わります。 これから議案に対する討論、採決を行います。 議案採決の一括処理についてお諮りいたします。反対討論の通告がありませんでしたので、議案第31号から議案第38号までの議案の討論、採決については議事日程として配付してありますので、議案番号を宣告するのみで一括して処理することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように処理をします。 お諮りいたします。議案第31号から議案第38号までの議案については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 議案第31号から議案第38号までの議案については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第31号から議案第38号までの議案は、原案のとおり可決されました。 次に、同意案件は申合せ事項の取決めにより、1件ずつ処理することになっておりますので、そのように進めてまいります。 同意第1号 名護市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてに対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これにより採決を行います。 同意第1号については、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって同意第1号は、同意と決定されました。 次に、同意第2号 教育委員会の委員の任命についてに対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これにより採決を行います。 同意第2号については、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって同意第2号は、同意と決定されました。 議案の日程追加について、お諮りいたします。タブレットへアップしてありますように、意見書案7件及び決議案8件が提出されております。この際、日程追加第3号、日程第1 意見書案第7号から日程第15 決議案第10号までを日程に追加したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 これから日程追加第3号について議題とします。日程追加第3号 日程第1 意見書案第7号 国立病院の機能強化を求める意見書について、提案者から趣旨説明を求めます。川野純治民生教育委員会委員長。 ◎川野純治民生教育委員会委員長 それでは日程追加議案資料の2ページをお開きください。読み上げて提案したいと思います。 △意見書案第7号               国立病院の機能強化を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                          提出者 名護市議会議員                              川 野 純 治                              宮 城 さゆり                              大 城 敬 人                              平   光 男                              翁 長 久美子                              比 嘉 拓 也                              比 嘉   忍                              金 城 善 英                              岸 本 洋 平宛先 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長              国立病院の機能強化を求める意見書 戦後最悪と言える「COVID-19(以下「新型コロナ」と表記)」の感染拡大によって、感染症対策のみならず日本の医療体制の脆弱(ぜいじゃく)さが浮き彫りとなりました。いまだコロナ禍の終息が見えない中、医療従事者は、厳しい人員体制で心身ともに疲弊した状態で休むことなく患者の命と向き合っています。 一方で、新型コロナ患者を受け入れることによって、その他疾病患者の受診・入院が激減するなど病院経営を圧迫することから、民間医療機関では受入れに慎重にならざるを得ない実態があります。 国民の命と健康を守るのは国の責務です。そのためにも全都道府県にネットワークを持つ国立高度専門医療研究センター及び国立病院機構病院(以下「国立病院」と表記)の診療・研究に関わる必要な経費に国費を投入し、新興感染症対策など採算の取れないセーフティーネット系医療において中心的役割を果たすよう機能強化することが、地域医療を守り、充実させることにつながります。 また、新型コロナ蔓延時においては、人工呼吸器やECMO(人工心肺装置)等医療機器や取り扱うスタッフが不足し、重症患者への対応が十分にできませんでした。さらに現場では、マスクや個人防護服などの必需品が欠乏し、大幅な人員不足の上に、十分な感染対策もできないまま患者対応せざるを得ない状況にも陥りました。このように必要な人員、医療機器、物品が欠乏し、国民の命が救えないなどという状況はあってはならないことであり、国が責任を持って対策に取り組むことが必要です。 国立病院を機能強化し、憲法第25条に保障された国民の生存権及び国の社会的使命を果たすよう以下の事項を強く要望します。                     記1 コロナ等の感染症や大規模災害から国民の命を守るため、国立病院を機能強化すること。 ①国の責任において、国立病院に「新興・再興感染症対策」に十分に対応できる専門病床を設置し、人工呼吸器やECMO等の医療機器の整備を進めること。 ②「大規模災害」等の発生時においても、患者・国民に万全な医療が提供できるよう国立病院の機能強化を図ること。2 国立病院の機能強化を図るために、医師、看護師をはじめ全ての職員を増員すること。3 国立病院の機能強化に必要な財源は、国の責任で確保すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和3年6月30日                                   沖縄県名護市議会 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第7号については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第7号につきましては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第7号は、原案のとおり可決されました。 日程第2 意見書案第8号 国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から住民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める意見書及び日程第3 決議案第3号 国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から県民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める決議の計2件は説明者が同一ですので、一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第8号及び決議案第3号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。川野純治民生教育委員会委員長。 ◎川野純治民生教育委員会委員長 それでは4ページをお開きください。読み上げて提案いたします。 △意見書案第8号     国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から住民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                          提出者 名護市議会議員                              川 野 純 治                              宮 城 さゆり                              大 城 敬 人                              平   光 男                              翁 長 久美子                              比 嘉 拓 也                              比 嘉   忍                              金 城 善 英                              岸 本 洋 平宛先 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長、   沖縄県知事   国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から住民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める意見書 2018年4月から国民健康保険財政は都道府県へ移管され、県と市町村が共同保険者となる新しい制度がスタートし、3年ごとに国保運営方針の見直しが行われています。 2020年11月開催の国保制度改善強化全国大会宣言でも、国保は「中高年齢者が多く加入し、医療費が増加する一方、被保険者の所得水準が低く、保険料(税)の負担率が高いという構造的問題を抱えている。」と指摘しています。 コロナ禍において住民生活の困窮が深まる中、国民皆保険制度の中核を担う国保制度は命を守る制度として改善が緊急に求められています。 しかし、政府のガイドラインとそれに伴う「国保法改正(案)」では、地方自治の本旨を侵害し、国保の構造的問題解決を妨げる施策が含まれています。 国保運営方針では「保険料の平準化」と「財政均衡」に向けた取組を明記することを努力義務としています。国保の構造的問題を解決しないまま「平準化」と「財政均衡」を求めれば、さらに国保税(料)の大幅引上げは避けられず、他保険との格差を拡大させ、コロナ禍で苦しむ県民生活をさらに追い込むものとなります。今後も、住民生活を守るために運営方針への「平準化、財政均衡」の記載必須義務化に反対し、国の財政支援のさらなる強化、法定外繰入れ等により、高すぎる保険税(料)を引き下げるなど、市町村による保険料決定、自主性を尊重するよう強く求めるものです。 国保運営方針で保険料水準統一の年度を定めた都道府県はごく少数であり、「議論する」にとどめた自治体もあります。拙速な「平準化」や「繰入れ解消」は保険税(料)の大幅引上げにつながり、「構造的問題」を拡大することになります。 さらに政府は普通調整交付金まで見直し、医療費が高くなれば交付金を削ろうとしています。地方自治の根幹を揺るがす圧力にほかなりません。 コロナ禍における国民の生活困窮に鑑み、以下の項目のとおり、地方自治の本旨に基づき、国保制度を改善するよう求めるものです。                     記1 コロナ禍の影響を鑑みた国保運営とすること。特に国保税(料)減免を2020年度と同様に全額国の負担で拡充・普及すること。国保法第44条の一部負担金減免にもコロナによる影響を災害とみなして適用し、国の財政支援を行うこと。2 国の財政支援を抜本的に強化し、国民皆保険最後のとりでである市町村国保財政を安定させ、他保険と比べ高すぎる保険税(料)を引き下げること。3 国保税(料)の大幅引上げにつながる「財政均衡」を運営方針記載必須義務にしないこと。4 国は統一保険料を県や市町村に強制しないこと。また、県は統一保険料を市町村に強制しないこと。5 一般会計からの法定外繰入れは市町村の権限であることを確認し、禁止しないこと。6 就学前の子どもの均等割軽減の対象年齢を18歳まで拡大し、全額免除とすること。7 保険者努力支援制度に、法定外繰入れなど住民生活を守る施策へのペナルティーは盛り込まないこと。8 所得調整機能を損なう普通調整交付金見直しの検討をやめること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 △決議案第3号     国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から県民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                        提出者 名護市議会議員                              川 野 純 治                              宮 城 さゆり                              大 城 敬 人                              平   光 男                              翁 長 久美子                              比 嘉 拓 也                              比 嘉   忍                              金 城 善 英                              岸 本 洋 平宛先 沖縄県議会議長   国保運営に当たって、コロナ禍などの困窮から県民の生活を守るために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める決議 2018年4月から国民健康保険財政は都道府県へ移管され、県と市町村が共同保険者となる新しい制度がスタートし、3年ごとに国保運営方針の見直しが行われています。 2020年11月開催の国保制度改善強化全国大会宣言でも、国保は「中高年齢者が多く加入し、医療費が増加する一方、被保険者の所得水準が低く、保険料(税)の負担率が高いという構造的問題を抱えている。」と指摘しています。 コロナ禍において住民生活の困窮が深まる中、国民皆保険制度の中核を担う国保制度は命を守る制度として改善が緊急に求められています。 しかし、政府のガイドラインとそれに伴う「国保法改正(案)」では、地方自治の本旨を侵害し、国保の構造的問題解決を妨げる施策が含まれています。 国保運営方針では「保険料の平準化」と「財政均衡」に向けた取組を明記することを努力義務としています。国保の構造的問題を解決しないまま「平準化」と「財政均衡」を求めれば、さらに国保税(料)の大幅引上げは避けられず、他保険との格差を拡大させ、コロナ禍で苦しむ県民生活をさらに追い込むものとなります。今後も、住民生活を守るために運営方針への「平準化、財政均衡」の記載必須義務化に反対し、国の財政支援のさらなる強化、法定外繰入れ等により、高すぎる保険税(料)を引き下げるなど、市町村による保険料決定、自主性を尊重するよう強く求めるものです。 国保運営方針で保険料水準統一の年度を定めた都道府県はごく少数であり、「議論する」にとどめた自治体もあります。拙速な「平準化」や「繰入れ解消」は保険税(料)の大幅引上げにつながり、「構造的問題」を拡大することになります。 さらに政府は普通調整交付金まで見直し、医療費が高くなれば交付金を削ろうとしています。地方自治の根幹を揺るがす圧力にほかなりません。 コロナ禍における国民の生活困窮に鑑み、以下の項目のとおり、地方自治の本旨に基づき、国保制度を改善するよう求めるものです。                     記県から国への要請事項1 コロナ過の影響を鑑みた国保運営とすること。特に国保税(料)減免を2020年度と同様に全額国の負担で拡充・普及すること。国保法第44条の一部負担減免にもコロナによる影響を災害とみなして適用し、国の財政支援を行うこと。2 国の財政支援を抜本的に強化し、国民皆保険最後のとりでである市町村国保財政を安定させ、他保険と比べ高すぎる保険税(料)を引き下げること。3 国保税(料)の大幅引上げにつながる「財政均衡」を運営方針記載必須義務にしないこと。4 統一保険料を県や市町村に強制しないこと。5 一般会計からの法定外繰入れは市町村の権限であり、禁止しないこと。6 就学前の子どもの均等割軽減の対象年齢を18歳まで拡大し、全額免除とすること。7 保険者努力支援制度に、法定外繰入れなど住民生活を守る施策へのペナルティーは盛り込まないこと。8 所得調整機能を損なう普通調整交付金見直しの検討をやめること。県への要請事項1 統一保険料を市町村に強制しないこと。2 一般会計からの法定外繰入れは市町村の権限であることを確認し、禁止しないこと。 以上、決議する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第8号及び決議案第3号の2件については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第8号及び決議案第3号の2件については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第8号及び決議案第3号の2件は、原案のとおり可決されました。 日程第4 意見書案第9号 日米地位協定の抜本的改定を求める意見書及び日程第5 決議案第4号 日米地位協定の抜本的改定を求める決議の計2件は説明者が同一ですので、一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第9号及び決議案第4号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 それでは、 △意見書案第9号             日米地位協定の抜本的改定を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                         提出者 名護市議会議員                                金 城   隆    岸 本 洋 平                         島 袋   力    大 浜 幸 秀                         川 野 純 治    宮 城 さゆり                         大 城 敬 人    比 嘉 勝 彦                         平   光 男    翁 長 久美子                         金 城 善 英           宛先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、衆議院議長、   参議院議長、外務省特命全権大使(沖縄担当)、沖縄防衛局長            日米地位協定の抜本的改定を求める意見書 1972年に沖縄が祖国復帰して以降、在沖米軍関係者らによる刑法犯摘発件数は累計で6,052件(沖縄県警のまとめ、昨年9月末時点)発生し、その中で殺人や窃盗、強姦、放火などの凶悪犯罪は581件となっている。また航空機墜落事故や基地周辺での騒音被害、PFOS流出など基地被害が続く中、米軍機による民間地域での超低空飛行が相次いで確認され、沖縄県議会は意見書と抗議決議を全会一致で可決した。 当議会においては、令和3年3月4日付で「米軍航空機の低空飛行に関する意見書」及び「米軍航空機の低空飛行に関する抗議決議」が可決され、日米地位協定の抜本的な改定を含め航空法等の国内法令の適用を強く求めてきたところである。そのような中、平成30年6月21日に当市数久田区の農作業小屋からキャンプ・シュワーブ演習場における実弾射撃訓練の流れ弾が発見された事件について、令和3年5月28日付で容疑者不詳のまま書類送検となり捜査が終了したことは到底容認できず、強い憤りを禁じ得ない。 来年は復帰から50年の節目の年を迎えるが、いまだに続く米軍基地被害の根源には、米軍の特権を認めた日米地位協定の存在がある。日本国と同様に米軍が駐留しているドイツやイタリアでは、受入国が基地の管理権を確保し、自国の国内法を米軍に適用しており、諸外国の地位協定と比べ現状の日米地位協定はあまりにも不平等と言わざるを得ない。平成30年7月には、全国知事会が、日米地位協定の抜本的改定を含む「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で採択した。 よって、名護市議会は市民の生命、財産、安全及び平穏な生活環境を守る立場から日米両政府及び関係機関に対し、下記事項について、速やかに実施するよう強く要請する。                     記1 日米両政府においては、全国知事会の総意を重く受け止め、日米地位協定の抜本的な改定に取り組むこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 △決議案第4号              日米地位協定の抜本的改定を求める決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                         提出者 名護市議会議員                                金 城   隆    岸 本 洋 平                         島 袋   力    大 浜 幸 秀                         川 野 純 治    宮 城 さゆり                         大 城 敬 人    比 嘉 勝 彦                         平   光 男    翁 長 久美子                         金 城 善 英           宛先 駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事            日米地位協定の抜本的改定を求める決議 1972年に沖縄が祖国復帰して以降、在沖米軍関係者らによる刑法犯摘発件数は累計で6,052件(沖縄県警のまとめ、昨年9月末時点)発生し、その中で殺人や窃盗、強姦、放火などの凶悪犯罪は581件となっている。また航空機墜落事故や基地周辺での騒音被害、PFOS流出など基地被害が続く中、米軍機による民間地域での超低空飛行が相次いで確認され、沖縄県議会は意見書と抗議決議を全会一致で可決した。 当議会においては、令和3年3月4日付で「米軍航空機の低空飛行に関する意見書」及び「米軍航空機の低空飛行に関する抗議決議」が可決され、日米地位協定の抜本的な改定を含め航空法等の国内法令の適用を強く求めてきたところである。そのような中、平成30年6月21日に当市数久田区の農作業小屋からキャンプ・シュワーブ演習場における実弾射撃訓練の流れ弾が発見された事件について、令和3年5月28日付で容疑者不詳のまま書類送検となり捜査が終了したことは到底容認できず、強い憤りを禁じ得ない。 来年は復帰から50年の節目の年を迎えるが、いまだに続く米軍基地被害の根源には、米軍の特権を認めた日米地位協定の存在がある。日本国と同様に米軍が駐留しているドイツやイタリアでは、受入国が基地の管理権を確保し、自国の国内法を米軍に適用しており、諸外国の地位協定と比べ現状の日米地位協定はあまりにも不平等と言わざるを得ない。平成30年7月には、全国知事会が、日米地位協定の抜本的改定を含む「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で採択した。 よって、名護市議会は市民の生命、財産、安全及び平穏な生活環境を守る立場から日米両政府及び関係機関に対し、下記事項について、速やかに実施するよう強く要請する。                     記1 日米両政府においては、全国知事会の総意を重く受け止め、日米地位協定の抜本的な改定に取り組むこと。 以上、決議する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第9号及び決議案第4号の2件については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第9号及び決議案第4号の2件については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第9号及び決議案第4号の2件は、原案のとおり可決されました。暫時休憩します。                              休 憩(午前11時58分)                              再 開(午後1時29分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第6 意見書案第10号 キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する意見書及び日程第7 決議案第5号 キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する決議についての計2件は、説明者が同一でありますので一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第10号及び決議案第5号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 それでは、 △意見書案第10号     キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                     提出者 名護市議会議員                                    金 城   隆    岸 本 洋 平                         島 袋   力    大 浜 幸 秀                         川 野 純 治    宮 城 さゆり                         大 城 敬 人    比 嘉 勝 彦                         平   光 男    翁 長 久美子                         金 城 善 英           宛先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、衆議院議長、   参議院議長、外務省特命全権大使(沖縄担当)、沖縄防衛局長   キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する意見書 令和3年4月29日、キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音が相次いで確認された。隣接する久辺三区に市が設置した騒音測定器では、同日午後3時22分に辺野古区において、平成22年10月に測定器を設置して以降最大値となる113.2デシベルを計測した。豊原区においても同日最大106.4デシベル、5月7日午後には102.4デシベルを計測した。日常的に騒音被害等に悩まされている地域住民にさらなる不安を与えていることに強い憤りを覚える。 令和3年5月18日午前10時頃、当市辺野古の集落に1台の米軍装甲車が集落内を走行する事態が発生した。米軍装甲車は大型車両の割に窓が小さいため視界が悪く、生活道路での通行は事故へつながる大変危険な行為である。県内においては、過去に米軍車両の教育施設等への無断侵入が発生している事例があり、米軍人の教育と綱紀粛正が再三求められている中での今回の走行は、地域住民に不安を与え、いまだ詳細な経緯等十分な説明が得られていないことは到底容認できるものではない。 また、米軍ヘリつり下げ訓練について、令和3年5月21日午後、米軍ヘリ1機が当市辺野古の国立沖縄工業高等専門学校周辺の上空で米兵8人をロープでつり下げて訓練を行う様子が確認された。県内においては、過去につり下げ訓練中に物体を落下させた事故が発生していることもあり、人命に関わる重大事故につながりかねず、地域住民は大きな不安を抱いている。 よって、名護市議会は市民の生命、財産、安全及び平穏な生活を守る立場から米軍及び関係機関に対し厳重に抗議するとともに、下記事項について、速やかに実施するよう強く要請する。                     記1 キャンプ・シュワーブの騒音軽減策を速やかにかつ確実に実施すること。2 米軍車両による辺野古集落内走行について、実効性のある再発防止策を公表し、遵守すること。3 米軍人の再教育と綱紀粛正を徹底すること。4 住宅地域及び国立沖縄工業高等専門学校周辺でのつり下げ訓練を中止させること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 △決議案第5号     キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                     提出者 名護市議会議員                                    金 城   隆    岸 本 洋 平                         島 袋   力    大 浜 幸 秀                         川 野 純 治    宮 城 さゆり                         大 城 敬 人    比 嘉 勝 彦                         平   光 男    翁 長 久美子                         金 城 善 英           宛先 駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事   キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する決議 令和3年4月29日、キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音が相次いで確認された。隣接する久辺三区に市が設置した騒音測定器では、同日午後3時22分に辺野古区において、平成22年10月に測定器を設置して以降最大値となる113.2デシベルを計測した。豊原区においても同日最大106.4デシベル、5月7日午後には102.4デシベルを計測した。日常的に騒音被害等に悩まされている地域住民にさらなる不安を与えていることに強い憤りを覚える。 令和3年5月18日午前10時頃、当市辺野古の集落に1台の米軍装甲車が集落内を走行する事態が発生した。米軍装甲車は大型車両の割に窓が小さいため視界が悪く、生活道路での通行は事故へつながる大変危険な行為である。県内においては、過去に米軍車両の教育施設等への無断侵入が発生している事例があり、米軍人の教育と綱紀粛正が再三求められている中での今回の走行は、地域住民に不安を与え、いまだ詳細な経緯等十分な説明が得られていないことは到底容認できるものではない。 また、米軍ヘリつり下げ訓練について、令和3年5月21日午後、米軍ヘリ1機が当市辺野古の国立沖縄工業高等専門学校周辺の上空で米兵8人をロープでつり下げて訓練を行う様子が確認された。県内においては、過去につり下げ訓練中に物体を落下させた事故が発生していることもあり、人命に関わる重大事故につながりかねず、地域住民は大きな不安を抱いている。 よって、名護市議会は市民の生命、財産、安全及び平穏な生活を守る立場から米軍及び関係機関に対し厳重に抗議するとともに、下記事項について、速やかに実施するよう強く要請する。                     記1 キャンプ・シュワーブの騒音軽減策を速やかにかつ確実に実施すること。2 米軍車両による辺野古集落内走行について、実効性のある再発防止策を公表し、遵守すること。3 米軍人の再教育と綱紀粛正を徹底すること。4 住宅地域及び国立沖縄工業高等専門学校周辺でのつり下げ訓練を中止すること。 以上、決議する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 キャンプ・シュワーブの廃弾処理に係る爆発音及びつり下げ訓練並びに米軍装甲車の集落内走行に関する意見書、決議も一緒ですけれども、記の上のほうで、本文下から9行目「地域住民に不安を与え、いまだ詳細な経緯等十分な説明が得られていないことは許容できるものではない。」、この「許容」の使い方についてですけれども、ある程度説明があれば許されるのでしょうか。許容の範囲内になるのかどうか。その許容の使い方、誰が補足説明しても結構ですので、軍特委の皆さん、説明をしていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 言葉の表現として許容という言葉を使ったのでありますが、委員会の中で、これは絶対に許してはいけないということでありました。言葉の表現が弱かった……、どっちとも取れるような発言になったことは大変申し訳なく思って、今後は気を付けて提案したいと思います。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 これは「許容」という問題ではないです。絶対に許される問題ではないのです。ですから、私から提案したいのですが、この部分だけでも「許されるものではない」という言葉に変えていただけないかと思っているのですが、委員長としていかがでしょうか。 ○大城秀樹議長 金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。休憩します。                              休 憩(午後1時43分) (文言の修正の確認あり)                              再 開(午後1時46分) ○大城秀樹議長 再開します。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 ただいまの文言については「到底容認できるものではない」ということに修正いたします。それでよろしいですか。 (「はい」との声あり) ありがとうございます。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第10号及び決議案第5号の2件については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第10号及び決議案第5号の2件については、修正して可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第10号及び決議案第5号の2件は、修正して可決されました。 日程第8 意見書案第11号 米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する意見書及び日程第9 決議案第6号 米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する決議についての計2件は、説明者が同一ですので一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第11号及び決議案第6号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎金城隆軍事基地等対策特別委員会委員長 それでは、 △意見書案第11号        米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                     提出者 名護市議会議員                                    金 城   隆    岸 本 洋 平                         島 袋   力    大 浜 幸 秀                         川 野 純 治    宮 城 さゆり                         大 城 敬 人    比 嘉 勝 彦                         平   光 男    翁 長 久美子                         金 城 善 英           宛先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、衆議院議長、   参議院議長、外務省特命全権大使(沖縄担当)、沖縄防衛局長        米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する意見書 令和3年6月2日午後11時頃、普天間基地所属のUH-1Yヘリコプターがうるま市津堅島の私有地(畑)に不時着した。 不時着に関し、米軍は「技術的な問題が生じたとパイロットが判断し、予防着陸した。具体的には感知機材周辺に生じた障害であり、これによってエンジン回転数の変動が引き起こされたため」と説明しているが、着陸地点から住宅地までの距離は120メートルほどしかなく、一歩間違えば住民を巻き込む大惨事になりかねず、県民に大きな不安と衝撃を与えたことは、断じて容認できない。 また、当市では、平成8年10月2日に普天間基地所属のCH-46シーナイト中型ヘリコプターが嘉陽小学校前の海岸へ不時着、平成20年10月24日に嘉手納基地所属のC-172セスナ機が真喜屋区内のサトウキビ畑へ墜落、平成28年12月13日に普天間基地所属のMV-22オスプレイが安部の海岸へ墜落する事故が発生している。現在でも、久辺地域の住民居住地上空では連日にわたり米軍航空機による低空飛行訓練が行われている。 沖縄県には陸上以外にも数多くの訓練空域や訓練水域が存在し、近年、米軍航空機の低空飛行訓練や騒音等、昼夜を問わず激化する傾向にある中、県民は日常的に危険にさらされている状況である。 当議会においては、これまでも米軍による事件・事故が発生するたびに、再三、米軍や関係機関に対して厳重に抗議するとともに、事故原因の究明と再発防止策等の徹底を強く要請してきたにもかかわらず、またしてもこのような米軍機の事故が発生したことは、米軍の航空機整備や安全管理に対する米軍当局の認識の低さを露呈するものであり、安全管理体制の構造的欠陥を指摘せざるを得ない。 よって、名護市議会は、市民・県民の生命・財産を守る立場から、米軍及び関係機関に対し厳重に抗議するとともに、下記事項が速やかに実施されるよう強く要請する。                     記1 事故発生時の県民への迅速で正確な通報と情報公開を徹底すること。2 現場の原状回復措置、補償等の対応を速やかに行うこと。3 事故原因及び経緯を徹底的に検証し、結果を明らかにするとともに、全ての米軍航空機の安全点検を行い、損傷や経年劣化の可能性のある機体の飛行を即時中止するなど、具体的な安全防止策を講ずること。4 全ての軍用機等の住民居住地上空での飛行を全面的に禁止すること。5 航空機の航行の安全等を定めた航空法を適用できるように「日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律」を廃止し、日米地位協定を抜本的に改定すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 △決議案第6号         米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                     提出者 名護市議会議員                                    金 城   隆    岸 本 洋 平                         島 袋   力    大 浜 幸 秀                         川 野 純 治    宮 城 さゆり                         大 城 敬 人    比 嘉 勝 彦                         平   光 男    翁 長 久美子                         金 城 善 英           宛先 駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事        米軍UH-1Yヘリコプターの津堅島不時着に抗議する決議 令和3年6月2日午後11時頃、普天間基地所属のUH-1Yヘリコプターがうるま市津堅島の私有地(畑)に不時着した。 不時着に関し、米軍は「技術的な問題が生じたとパイロットが判断し、予防着陸した。具体的には感知機材周辺に生じた障害であり、これによってエンジン回転数の変動が引き起こされたため」と説明しているが、着陸地点から住宅地までの距離は120メートルほどしかなく、一歩間違えば住民を巻き込む大惨事になりかねず、県民に大きな不安と衝撃を与えたことは、断じて容認できない。 また、当市では、平成8年10月2日に普天間基地所属のCH-46シーナイト中型ヘリコプターが嘉陽小学校前の海岸へ不時着、平成20年10月24日に嘉手納基地所属のC-172セスナ機が真喜屋区内のサトウキビ畑へ墜落、平成28年12月13日に普天間基地所属のMV-22オスプレイが安部の海岸へ墜落する事故が発生している。現在でも、久辺地域の住民居住地上空では連日にわたり米軍航空機による低空飛行訓練が行われている。 沖縄県には陸上以外にも数多くの訓練空域や訓練水域が存在し、近年、米軍航空機の低空飛行訓練や騒音等、昼夜を問わず激化する傾向にある中、県民は日常的に危険にさらされている状況である。 当議会においては、これまでも米軍による事件・事故が発生するたびに、再三、米軍や関係機関に対して厳重に抗議するとともに、事故原因の究明と再発防止策等の徹底を強く要請してきたにもかかわらず、またしてもこのような米軍機の事故が発生したことは、米軍の航空機整備や安全管理に対する米軍当局の認識の低さを露呈するものであり、安全管理体制の構造的欠陥を指摘せざるを得ない。 よって、名護市議会は、市民・県民の生命・財産を守る立場から、米軍及び関係機関に対し厳重に抗議するとともに、下記事項が速やかに実施されるよう強く要請する。                     記1 事故発生時の県民への迅速で正確な通報と情報公開を徹底すること。2 現場の原状回復措置、補償等の対応を速やかに行うこと。3 事故原因及び経緯を徹底的に検証し、結果を明らかにするとともに、全ての米軍航空機の安全点検を行い、損傷や経年劣化の可能性のある機体の飛行を即時中止するなど、具体的な安全防止策を講ずること。4 全ての軍用機等の住民居住地上空での飛行を全面的に禁止すること。5 航空機の航行の安全等を定めた航空法を適用できるように「日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律」を廃止し、日米地位協定を抜本的に改定すること。 以上、決議する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第11号及び決議案第6号の2件については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第11号及び決議案第6号の2件については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第11号及び決議案第6号の2件は、原案のとおり可決されました。 日程第10 意見書案第12号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止を求める意見書及び日程第11 決議案第7号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止と臨時的対応を求める決議についての計2件は、説明者が同一でありますので一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第12号及び決議案第7号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 それでは、 △意見書案第12号     重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                     提出者 名護市議会議員                                    吉 居 俊 平    川 野 純 治                         石 嶺 康 政    大 城 敬 人                         東恩納 琢 磨    比 嘉 勝 彦                         平   光 男    翁 長 久美子                         仲 村 善 幸    岸 本 洋 平                         神 山 正 樹    小 濱 守 男                         比 嘉 祐 一           宛先 内閣総理大臣、法務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、衆議院議長、   参議院議長   重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止を求める意見書 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査規制法。以下「本法」という。)は6月16日未明に参議院本会議で強行採決され成立した。審議の過程でも多くの問題が明らかになるなど大きな課題を残した法律である。 沖縄県は米軍・自衛隊等の重要施設が集中していることに加え、その全ての島嶼(とうしょ)が本法規定の国境離島等に含まれ、県内全域が注視区域及び特別注視区域に含まれる可能性が高い。また生活関連施設の指定は政令に委ねられ要件自体が曖昧であり、恣意的な解釈による広範な指定がなされるおそれがある。 地方公共団体の長等や注視区域内の土地等の利用者等(以下「利用者等」という)の協力のもと調査を行うとしているが、その範囲も制限などがないに等しく、政府は行政的記録だけでなく思想等の内心に関わる広範な個人情報を取得することが可能となる。実際に、2003年から2004年にかけて自衛隊の情報保全隊は自衛隊イラク派遣へ反対する市民運動等への違法な監視活動を行っていた。現在、自衛隊と米軍の軍事協力の強化が進む中、平時からの情報共有が図られることで、国民の思想や信条に関わる部分も共有情報に含まれる危険性もはらんでいる。また、調査協力を拒否した場合は、罰金を科すことができる。刑罰の威嚇のもとに、調査協力義務を課すことも含め、本法は憲法の精神に逆行し、思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権、財産権などの人権を侵害し、個人の尊厳を脅かす危険性を有するものであると言わざるを得ない。 本法は「機能を阻害する行為」や「供する明らかなおそれ」というような曖昧な要件の下での土地利用制限に加え、特別注視区域内の一部土地売買契約等には内閣総理大臣への届出を義務付け、違反には刑罰を科すとしているが、過度の規制は注視区域及び特別注視区域内の土地等の利用者の財産権を侵害する危険性がある。 我が国では戦前・戦中においての「要塞地帯法」により国民が弾圧されていた歴史がある。戦後、平和憲法の下で基本的人権が保障され、戦前・戦中の反省から軍事のための土地収用は除外されてきた。また「要塞地帯法」においては禁止する場所や行為等は何かを条文に明示していた。しかし本法には明確な記載はなく際限なく広げられる。 なお、本法の立法事実となる発端は一部自治体などで自衛隊基地周辺の土地を外国資本が買収したことを一部メディアや政治家が具体的根拠もなく「有事の際の妨害工作の拠点になる。」などと脅威をあおってきたことである。本法は自衛隊や米軍基地等の周辺の土地を外国資本が取得してその機能を阻害すること等の防止が目的とされている。そのような土地取得等により重要施設の機能が阻害された事実がないことは政府、防衛省も認めており、そもそも立法事実の存在について疑問がある。 以上のことから、名護市議会は名護市民の生命・財産及び日本国憲法に保障される基本的人権を守る立場から下記の事項について強く求める。                     記1 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律を即時廃止すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 △決議案第7号     重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止と臨時的対応を求める決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                     提出者 名護市議会議員                                    吉 居 俊 平    川 野 純 治                         石 嶺 康 政    大 城 敬 人                         東恩納 琢 磨    比 嘉 勝 彦                         平   光 男    翁 長 久美子                         仲 村 善 幸    岸 本 洋 平                         神 山 正 樹    小 濱 守 男                         比 嘉 祐 一           宛先 名護市長   重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止と臨時的対応を求める決議 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査規制法。以下「本法」という。)は6月16日未明に参議院本会議で強行採決され成立した。審議の過程でも多くの問題が明らかになるなど大きな課題を残した法律である。 沖縄県は米軍・自衛隊等の重要施設が集中していることに加え、その全ての島嶼が本法規定の国境離島等に含まれ、県内全域が注視区域及び特別注視区域に含まれる可能性が高い。また生活関連施設の指定は政令に委ねられ要件自体が曖昧であり、恣意的な解釈による広範な指定がなされるおそれがある。 地方公共団体の長等や注視区域内の土地等の利用者等(以下「利用者等」という)の協力のもと調査を行うとしているが、その範囲も制限などがないに等しく、政府は行政的記録だけでなく思想等の内心に関わる広範な個人情報を取得することが可能となる。実際に、2003年から2004年にかけて自衛隊の情報保全隊は自衛隊イラク派遣へ反対する市民運動等への違法な監視活動を行っていた。現在、自衛隊と米軍の軍事協力の強化が進む中、平時からの情報共有が図られることで、国民の思想や信条に関わる部分も共有情報に含まれる危険性もはらんでいる。また、調査協力を拒否した場合は、罰金を科すことができる。刑罰の威嚇のもとに、調査協力義務を課すことも含め、本法は憲法の精神に逆行し、思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権、財産権などの人権を侵害し、個人の尊厳を脅かす危険性を有するものであると言わざるを得ない。 本法は「機能を阻害する行為」や「供する明らかなおそれ」というような曖昧な要件の下での土地利用制限に加え、特別注視区域内の一部土地売買契約等には内閣総理大臣への届出を義務付け、違反には刑罰を科すとしているが、過度の規制は注視区域及び特別注視区域内の土地等の利用者の財産権を侵害する危険性がある。 我が国では戦前・戦中においての「要塞地帯法」により国民が弾圧されていた歴史がある。戦後、平和憲法の下で基本的人権が保障され、戦前・戦中の反省から軍事のための土地収用は除外されてきた。また「要塞地帯法」においては禁止する場所や行為等は何かを条文に明示していた。しかし本法には明確な記載はなく際限なく広げられる。 なお、本法の立法事実となる発端は一部自治体などで自衛隊基地周辺の土地を外国資本が買収したことを一部メディアや政治家が具体的根拠もなく「有事の際の妨害工作の拠点になる。」などと脅威をあおってきたことである。本法は自衛隊や米軍基地等の周辺の土地を外国資本が取得してその機能を阻害すること等の防止が目的とされている。そのような土地取得等により重要施設の機能が阻害された事実がないことは政府、防衛省も認めており、そもそも立法事実の存在について疑問がある。 以上のことから、名護市議会は名護市民の生命・財産及び日本国憲法に保障される基本的人権を守る立場から下記の事項について強く求める。                     記1 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の即時廃止を国に強く求めること。2 本法第22条による内閣総理大臣からの情報提供要請に対し拒否すること。3 名護市個人情報保護条例等の運用を見直し、本法第7条に基づき、外部機関へ市民の個人情報を提供する際はその個人及び法人に対し、提供した相手並びにその情報及び目的を通知すること。 以上、決議する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。長山正邦議員。 ◆長山正邦議員 説明どうもありがとうございました。この問題については、これまで三度ほど自民党のほうから提案されて、否決されて、やっと今回成立したと伺っております。通常、独立国と言われている諸外国においても、外国資本による土地の購入とかにある一定の規制は、通常普通にかけられております。それで、この法律の趣旨は重要施設の周辺の土地、国境離島の土地等が外国等の、地域に関係のない者に売却されるなどして、我が国の安全保障が脅かされかねない危険性が生じているということで立法化されていると伺っております。それで、この内容を見てみますと、中段ほどにありますけれども、「思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権、財産権などの人権を侵害し、個人の尊厳を脅かす危険性を有するものであると言わざるを得ない。」という文言がありますが、これに関しては、通常の市民生活を営む人がその辺の土地を購入して家を建てる、またはアパートを建てるというのには何の制限もないと思います。ただ、ごく一部の国家の安全といいますか、国にとっての安全が脅かされるということは、そこで生活している市民の安全も結果的に脅かされるということになりますので、それが問題だということで、通常に市民生活を営んでいる人には、そう影響がないと考えられるのですが、先ほど私が言った点でどのような問題があるのかという点をお聞きしたいと思います。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 質疑にお答えする前に、一つ、認識を共有させていただきたいと思います。意見書の本文にも書いてあるとおり、今、自衛隊、米軍基地等の利用施設の周りに隣接する土地を外国資本が購入したことで、土地取得をしたことによって、その機能が阻害された事実はないということは、防衛省も政府も認めているところであります。そこの点は認識を共有しておきたいと思います。それで、今、質疑にあった思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権、財産権などの人権を侵害し、個人の尊厳を脅かす危険性を有するものであるかというところで、この法律においては、調査する内容が、何をしたら調査をされるのかというところが明確に規定されておりません。そのことで、どこが注視区域に指定されるかというところも、明確には書かれていないわけです。その事項については、法律が成立した後に政令で決めると。政令というものは、基本的には閣議で決定されるものでありますので、国会議員の、国会の権能が及ばない部分になります。その部分において、どういう情報が収集されるのかというところが全く分からないような状況になってしまいます。そういう部分において、実例として挙げた、2003年から2004年にかけて自衛隊情報保全隊がイラク自衛隊派遣に反対する市民運動の皆さんを監視していたと。このことは違法だと仙台高裁で判断をされました。この監視活動とはどういうことを行っていたかというと、基本的にはイラクへの派遣に反対する行動だけではなくて、自衛隊のイラク派遣の反対以外にも、年金の引下げを求めるような運動をした団体も監視の対象になっているというような状況で、一般の市民が対象とされないという明確な根拠がないわけです。なので、その根拠を示せないのであれば、やはり廃止にしたほうがいいのではないかということで、この意見書を上げているところであります。 ○大城秀樹議長 長山正邦議員。 ◆長山正邦議員 私が聞いたのは、通常の市民生活を営んでいる市民が、こういった影響を受けることはないということに対する考えは、どういった考えをお持ちですか。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 ごめんなさい、通常の市民生活というところが曖昧で分かりにくいのですが、先ほども申し上げたとおり、イラクへの自衛隊派遣の反対に対する行動も、憲法に認められた表現の自由などを含めた範囲内での一般的な生活だと思っています。生活の中での行動だと思っています。なので、そういう行動が監視されるという状況になれば、一般的な市民の皆さんにも影響が及ぶという状況だと思います。そういった皆さんに影響が及ぶ可能性があるのであれば、この法律は廃止すべきではないかと考えております。 ○大城秀樹議長 長山正邦議員。 ◆長山正邦議員 先ほど防衛省に問い合わせたら、そのような土地等の重要施設の機能が阻害された事実はあまりないということを言われておりましたが、私も調べて聞いた範囲では、長崎県対馬市のほうでは、ある外国資本によって、結構土地が買われているという事実があるということも聞いています。また、北海道でも新千歳空港近くに、ある国による買収や水源地を含む大規模な山林の買収があったという事実もあります。そういったことは国の根幹に関わってきて、後で、吉居議員がおっしゃる個人の私権が制限されるというのも先ほど出てきましたが、恐らくそういった土地を外国資本が買いますと、私権を盾に国の安全が脅かされる危険性のほうが高いのではないかと思います。それについてはどう考えますか。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 外国資本による土地購入の問題についての所感ということですが、3点にわたって述べさせていただきます。1点目に、防衛省が8年かけて調査した防衛施設隣接地の外国人所有の土地は、約6万筆中、たった7筆だったそうです。また、自衛隊や米軍基地等の周辺の土地を外国資本が取得して、その機能を阻害すること等の防止が目的とされていますが、そのような土地取得等により重要施設の機能が阻害された事実は「少ない」のではなくて「ない」のです。そのことは政府、防衛省も認めており立法事実の存在について疑問があるということ。2点目に、立法事実の、先ほどおっしゃられた長崎県対馬市、北海道千歳市での外国資本における土地取得だったと思います。この2つにおいても、防衛施設の機能を阻害する目的で取得したものではないということは先ほども述べたのですが、防衛省の国会答弁でもはっきりしています。例えば、北海道の千歳市議会で指摘された点については千歳市の土地ではないのです。そもそも新千歳空港南側に隣接する苫小牧市の私有地を中国系の資本が購入したということでした。千歳市のお隣の苫小牧市は、当時IR事業を前向きに検討していると表明しておりました。そのことから、IR事業の誘致予定地に、それこそ隣接する土地が購入されたということがこの内容でした。また、長崎県対馬市も、インバウンドの観光客を対象としたホテル買収だったということでした。対馬市議会の答弁でも、市の面積の0.009%、平成29年10月末でということでした。これらのことからも、この2つの土地売買については自民党が強行に進めてきたインバウンドに重点を置いた政策によるオーバーツーリズム、それからIR、カジノ政策の結果起こったことであり、安全保障を阻害するということではないということです。3点目に、外国資本の土地購入が正規な方法で行われているということです。1980年後半から始まったバブルの時期の日本は、世界の不動産を買いあさりました。三菱地所がアメリカのロックフェラーセンターを購入したことは、世界でも話題になって批判もされました。いま問題になっている外国資本による不動産買収については、麻生太郎副総理、財務大臣も、土地は合法的に買っている。日本がかつて米国の土地を買ったのと同じで、自分が買ったときはよくて、人が買ったら悪いとは言えないという認識を示したこともあります。また、先ほど述べた長崎県対馬市における韓国資本による不動産買収についても、国会で質問主意書が出されまして、何ら問題ないことの答弁を行っています。以上の3点から、我が国が正規の方法でもって不動産売買をすること、それ自体には問題がないと考えます。しかし、沖縄県でも外国資本による土地買収等が問題になっているのも理解しております。実際に、沖縄の宮古島でも家賃が2倍に跳ね上がり、住む場所もままならないような状況になっているそうです。日本有数の京都でも民泊の解禁によって、住民とインバウンドの観光客がトラブルになったり、交通混雑でバスにも乗れないという問題が起こりました。しかしこれらは、先ほどのIRもそうですが、観光政策の在り方をめぐる問題であって安全保障の問題ではありません。意見書が求めているのは、実際は今回の法案ではなく別の対策が各市議会、県議会から上がっている意見書が求めていることだと思います。一旦立ち止まって、問題をよく整理することからやり直すべきだと考えています。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。意見書案第12号及び決議案第7号の2件については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議あり」と呼ぶ者あり) 異議ありとのことであります。暫時休憩します。                              休 憩(午後2時26分) (意見書及び決議の処理の調整あり)                              再 開(午後2時40分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 意見書案第12号について討論を許します。長山正邦議員。 ◆長山正邦議員 これは決議案の討論ということでよろしいでしょうか。(「意見書」との声あり)意見書の反対討論ということで。私も頭の整理をしておりましたので、反対の立場からです。最近読んだ本の中に「目に見えぬ侵略」という本があります。オーストラリアのほうが、当初はある国からの資本をどんどん受け入れて歓迎をしていたのですが、だんだんと危険性に気づいて、やはり独立国家としての体裁を保つためには、ある程度、外国資本には注意を払いながらやる必要があるということが書いてありました。今回も、先ほど吉居議員が言ったように、日本国においては、重要施設において、まだそういった段階にないということは、逆の意味で今からある可能性のほうが高いですので、まだ幸いかと。これによって今からそういった危険性があるということを阻止するという意味からも、この法案は重要な法案だと思いますので、これを廃止するということには反対いたします。 ○大城秀樹議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 長山議員が先ほど質疑されていた、いわゆる安全保障が、外資が国内の土地を買うことによって脅かされるのではないかというお話だったと思います。これに対して、諸外国でも一部のそういう面があるとはいえ、今回の問題はこれと切り離されています。長山議員が言われたような国民の不安を「安全保障」という文言を使って、先ほど指摘されたような、外資が国の安全保障を脅かすような土地などを購入させないためだということで、法律をつくりますと言っていたものの中身が変わったということなのです、問題は。長山議員が言われただけの話であれば、それはそういう一部についてどうするかというのはあるのですが、そうではなくてまるっきり変わってしまったということです。どういうことかというと、新聞にもこれに対するものがあったのですが、例えば、米軍と自衛隊の基地、海上保安庁施設の範囲1キロが指定ということになりますと、辺野古のムラは全部入ってしまうのです。このことに対してどういうことが行われていくかというと、調査をすると。その前に、外資にだけは売ったらいけないということになると、これは国際ルールに違反すると。どういうことかというと、内外無差別の原則というのがあって、妨げてはいけないというのがあって、先ほど吉居議員が言ったように、日本が外資を、外国において不動産を買いあさったという話をされたのですが、そういうことが国際ルールになっているわけです。それを制限することはできないという状況の中でどうするかという問題がありますが、そればかりではなくて、今回のこの法律は、国籍を問わず、関係者全てですと。区域内に土地や家がある人、借りている人、出入りする人、限定はありません。本人のほか、周囲からも聞きますということで、この情報については決議のところにもいくのですが、そういう形でもって、個人のプライバシー、私権の制限、これがどんどんやられていく。最初は国の安全を脅かすような財産を、外資が土地を買ってそうなるのではないかと言ったけれども、先ほども説明があったようにほとんどありませんと、国会でも認めていた。ところが今回、この法律をどうして急いだのか。衆議院の審議時間は12時間です。参議院でも説明が終わったと思ったら、もう夜中に強行です。なぜそういうことを、十分なる審議、国民への理解ということをせずにやったかというところに、この法律の背景があるわけです。先ほども説明がありましたように、要塞地帯法ということで戦前は接収したのです。軍隊のためと言って土地を接収して、そういうことであったとしても、そのときにはここがここ、こういうこういうという、条文できちんと示していた。しかし今回、何も示していない。具体的にどうするかというのは今からやると言うのです。そういう状況の中で、私たちが思い出さなければいけないのは、沖縄の、先日の慰霊の日にどれだけ、私が一般質問でも言ったとおり、県民の4人に1人が犠牲になったと。私たちが議会でやらなければいけないのは、こういう法案に対して市民の大切なものを守る。それは何かというと、何よりも安心して安全に暮らせる平和な、そういうことを守らなければいけないのです。ところが今、この法律はまさに私権を制限し、思想・心理を調査し、ましてや辺野古の1キロ以内にある、例えば基地に反対するとか言ったら、それまで全部建設を阻害するということでもって取り締まるとなっています。それを聞かなかった場合は罰則も加えるとなっています。そういう状況下の法律がいわゆる土地利用規制法です。だから反対するのです。それに対して、戦争を体験した、あの大戦のときは16歳で、沖縄戦で、目が見えなかったお母さんと10歳の弟を連れて、糸満の激戦地を逃げまどいながら、最後はごうに逃れたときに火炎放射器で背中を焼かれたこのおばあちゃんが、2人とも傷を負って宜野座の野戦病院に収容された。そういう戦争体験者がこの法律を見て何と言っているかということが、6月17日の沖縄タイムスの中にあるので、ちょっとこのおばあちゃんの発言があるので紹介したいと思います。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員、簡潔にお願いします。 (「聞いていないよ」との声あり) ◆大城敬人議員 16歳で沖縄戦に巻き込まれた名護市辺野古の島袋文子さん(92)は、政府は、住民を監視して思うままに動かそうとしている。戦前とどんどん似てきていると。そしてさらに、後では遅い。保守革新も関係ない。県民が今、立ち上がらなければ、また沖縄に血の雨が降る。二度も三度もだまされるわけにはいかない。戦争を体験した人が……。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員、簡潔にお願いします。 ◆大城敬人議員 今のこの法律が……、賛成討論ですよ。この法律がどういうものかということを全く、一面的な説明をするから、そうではないということを申し上げているので、賛成討論の根拠を言っているわけですから、そういうふうに沖縄戦を経験した人たちが物すごく危機感を持っているのです。だから我々は市民のために市民の平和を守る。国のために議員になっているのではないですよ。市民のために働くのが市議会議員であって、そういう立場からしても、この法律は、即時廃止にすべきだという立場で賛成討論とします。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから意見書案第12号の採決に入ります。意見書案第12号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって意見書案第12号は、原案のとおり可決されました。 次に決議案第7号についての質疑を許します。長山正邦議員。 ◆長山正邦議員 私、先ほど、この法律は、別に土地を購入することまでは多分規制していなかったと思います。それを利用する際に、阻害行為があるとか、何か問題があるときに初めて規制がかかると、そういった認識だと理解しておりますが、その点についてはいかがですか。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 今ご指摘の点ですが、土地を利用する際の制限ではないかと。買収、売買のときにはないんじゃないかということでしたが、この点については、法文を見ていきたいと思います。この点についてお答えします。土地の利用の状況を調べるということももちろん含まれるところであります。一方、土地等の売買については、例えば本法第13条の1項、各号においては、ここは特別注視区域内にある土地の調査に関しての条文ですけれども、特別注視区域内にある土地等に関する所有権またはその取得を目的とする権利の移転または設定をする契約を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を内閣府令に定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならないとなっています。その内容としては、当事者の氏名または名称、住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、それから当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在及び面積、それから当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別及び内容、当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転または設定後における当該土地等の利用目的、それから最後に、5号では、前の各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項となっています。なので、売買契約の際にもこういう情報を提供しないといけないという状況になっていますので、売買契約でも当てはまる、制限がかかってくるということだと思います。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 決議案第7号について討論を許します。長山正邦議員。 ◆長山正邦議員 再度、反対の立場からです。これは多分考え方の相違だと思いますが、国のほうが恣意的に個人の私権をゆがめて、何をするか分からないという危険性をはらんでいるから駄目だという考え方が、多分この趣旨だと思いますが、私のほうはいろいろ、国民にとっていろいろな危険性があると。私は最初の意見書でも申し上げましたが、はっきり言って通常に、普通の市民生活を送っている人には何も関係ない、これが制限されるとか、そういったものには全然当たらないと思います。ただ、こういったものを野放図に許してしまった場合に、何か危険性のある団体とかそういったものが重要物、例えば原子力発電所とか、国の重要物の前で破壊活動をしたときには、最終的に迷惑を被るのは何の罪もない市民になると。私権という立場で、小さいものを制限する危険性があるからという議論と、結果的にそれを認めて反対するということで認めないで、この私権制限につながるからということでの危険性を認めないことが、最終的には危険性につながるということが想定されるので、そういう意味からこの法案に反対するということには反対ということで、意見を述べます。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 長くは申し上げませんが、今ありましたけれども、先ほど言ったように、注視地域で言えば施設、基地の1キロ以内だと。ところが、有人島、国境ということで、沖縄全部の人が住んでいる国境離島が入るというのは、繰り返し新聞で説明されていたとおりです。要するに、沖縄は国境だということで全ての人が住んでいる離島がこの中に入って対象になるということなのです。私たちはやはり憲法で保障されたいろいろな人権に関わる問題があります。思想・信条の自由とか民主主義の問題とかいろいろあります。これらについて全部調査される。しかも名護市においては、辺野古が1キロ内に全部入ってしまう。当然ここの市長として、自治体の長としては、こういったことはやってほしくないと。住民の立場から言えば当然のことではないでしょうか。したがって、記にありますように、個人情報保護法での情報提供についても、こういう形でしっかりと市長が踏ん張るということをやってもらわなければ、市民のプライバシーも何もないです、自由も。私はこれにつけ加えておきますと、この法律は戦争準備の法律だということをお互いしっかりと見なければいけない。安倍政権下でどんどん強行採決されてきた。戦争ができる国のための法律、この中の一つなのです。そういったことで私たちは、市民の平和を守る、子どもたちの未来を守る、そういう立場からぜひこの法律を廃止するという点で、市長にも協力してもらって、しっかりと表明してもらいたいという立場から賛成討論とします。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから決議案第7号の採決に入ります。決議案第7号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって決議案第7号は、原案のとおり可決されました。 日程第12 意見書案第13号 辺野古新基地建設のための美謝川付替工事の中止を求める意見書及び日程第13 決議案第8号 辺野古新基地建設のための美謝川付替工事の中止を求める決議についての計2件は、説明者が同一ですので一括して説明させることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 意見書案第13号及び決議案第8号の2件について、提出者から趣旨説明を求めます。川野純治議員。 ◆川野純治議員 それでは皆さん、資料の26ページをお開きください。読み上げて提案させていただきます。
    △意見書案第13号        辺野古新基地建設のための美謝川付替工事の中止を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                     提出者 名護市議会議員                                    川 野 純 治    吉 居 俊 平                         石 嶺 康 政    大 城 敬 人                         東恩納 琢 磨    比 嘉 勝 彦                         平   光 男    翁 長 久美子                         仲 村 善 幸    岸 本 洋 平                         神 山 正 樹    小 濱 守 男                         比 嘉 祐 一           宛先 内閣総理大臣、防衛大臣、沖縄防衛局長       辺野古新基地建設のための美謝川付替工事の中止を求める意見書 沖縄防衛局は、辺野古新基地建設事業に伴う大浦湾埋立てにより河口が閉鎖される美謝川の水路付替工事を開始しようとしている。本年度予算に工事費約10億円が計上されており、4月2日付「シュワブ(R3)美謝川整備工事」の入札公告を受け、今月18日には開札されたことから、間もなく工事が始まることが予想される。そもそも、設計変更申請の知事承認が得られる見通しもつかない中、大浦湾埋立てを前提とした河口閉鎖に伴う美謝川付替工事を先行させることは許されない。 美謝川は法定外公共物であり、米軍への提供施設内は国の所有・管理だが、提供施設外は名護市が所有・管理している。名護市法定外公共物管理条例(以下、「条例」と略)では、敷地への工作物等の新設、土地の掘削、敷地・水面の使用等だけではなく、「付替え」や「法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為」についても、市長の許可(国等は協議)が必要である。 この問題で名護市議会は昨年、条例適用を指摘し「辺野古新基地建設のための美謝川付替工事に向けた辺野古ダムでのボーリング調査の中止を求める意見書」(令和2年意見書案第19号、沖縄防衛局長宛)と同決議(令和2年決議案第18号、名護市長宛)を採択し抗議したが、ボーリング工事は昨年12月から今年1月にかけて強行されたことは、全くもって遺憾である。 今回、沖縄防衛局は「辺野古ダムにおける洪水吐の付替え工事及びそれに接続する水路整備工事の実施に伴う手続き等について(照会)」(令和3年4月21日付沖防第2498号)を名護市長宛てに出し、名護市は「協議は不要」(同年5月6日付名施設第58号)と回答しているが、本議会は名護市の対応は条例違反であり、「回答」は無効であると指摘する。 辺野古ダムにおける洪水吐の付替えを含む美謝川の付替工事で、名護市長との協議が必要であることは、沖縄防衛局が平成26年4月11日付で発文した沖防第1484号と沖防1485号の前例を見れば明白である。 また、付け替えられた美謝川は、法定外公共物として私権が制限されるため、その底地の所有権を民地のまま放置することはできず、新水路の工事に当たって国が事前に買取りをすることが必要となる。付替え予定の水路ルートには名護市有地も存在している。水路にされてしまえばその土地は永久に使用できなくなるのであるから、このような形質変更はそもそも賃貸借契約の限度を超えるものである。 よって名護市議会は、市民の財産と生命(水)を守る立場から、以下の点を強く求める。                     記1 沖縄防衛局は、「シュワブ(R3)美謝川整備工事」を直ちに中止し、美謝川切替工事を断念すること。2 付替え予定の美謝川水路ルート上にある名護市有地の一方的な形質変更を行わないこと。3 辺野古ダム周辺土砂採取計画を中止し、名護市による辺野古ダム周辺の美謝川集落関連遺跡群の保全に協力すること 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 △決議案第8号         辺野古新基地建設のための美謝川付替工事の中止を求める決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                     提出者 名護市議会議員                                    川 野 純 治    吉 居 俊 平                         石 嶺 康 政    大 城 敬 人                         東恩納 琢 磨    比 嘉 勝 彦                         平   光 男    翁 長 久美子                         仲 村 善 幸    岸 本 洋 平                         神 山 正 樹    小 濱 守 男                         比 嘉 祐 一           宛先 名護市長        辺野古新基地建設のための美謝川付替工事の中止を求める決議 沖縄防衛局は、辺野古新基地建設事業に伴う大浦湾埋立てにより河口が閉鎖される美謝川の水路付替工事を開始しようとしている。本年度予算に工事費約10億円が計上されており、4月2日付「シュワブ(R3)美謝川整備工事」の入札公告を受け、今月18日には開札されたことから、間もなく工事が始まることが予想される。そもそも、設計変更申請の知事承認が得られる見通しもつかない中、大浦湾埋立てを前提とした河口閉鎖に伴う美謝川付替工事を先行させることは許されない。 美謝川は法定外公共物であり、米軍への提供施設内は国の所有・管理だが、提供施設外は名護市が所有・管理している。名護市法定外公共物管理条例(以下、「条例」と略)では、敷地への工作物等の新設、土地の掘削、敷地・水面の使用等だけではなく、「付替え」や「法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為」についても、市長の許可(国等は協議)が必要である。 この問題で名護市議会は昨年、条例順守を指摘し「辺野古新基地建設のための美謝川付替工事に向けた辺野古ダムでのボーリング調査の中止を求める意見書」(令和2年意見書案第19号、沖縄防衛局長宛)と同決議(令和2年決議案第18号、名護市長宛)を採択し抗議したが、ボーリング工事は昨年12月から今年1月にかけて強行されたことは、全くもって遺憾である。 今回、美謝川水路付替えに当たり名護市は、沖縄防衛局からの「照会」(令和3年4月21日付沖防第2498号)に対して、「協議は不要」(同年5月6日付名施設第58号)と回答した。名護市は、「洪水吐の付替えは美謝川付替え工事とは関係がない」と説明しているが、新設される洪水吐はあくまでも美謝川付替えのための水の取入口であってこのような詭弁(きべん)は通用しない。ましてや、下流部の工事は上流部に影響を与えるので条例の対象となる。 さらに付け替えられた美謝川は、法定外公共物として私権が制限されるため、その底地の所有権を民地のまま放置することはできず、新水路の工事に当たって国が事前に買取りをすることが必要となる。付替え予定の水路ルートには名護市有地が存在している。名護市は国との賃貸借契約書の範囲内であり、国が「通知」するだけで工事可能と主張するが、水路にされてしまえばその土地は永久に使用できなくなるのであるから、このような形質変更はそもそも賃貸借契約の限度を超えるものである。 このように、美謝川切替え問題をめぐる名護市の対応は、名護市条例の適用を恣意的に解釈した条例違反であり、また市有地(財産)の保全・管理を怠る違法なものであり、政府・沖縄防衛局と歩調を合わせた事実上の辺野古新基地容認と言わざるを得ない。 よって名護市議会は、市民の財産と生命(水)を守る立場から、以下の点を決議する。                     記1 名護市は、令和3年5月6日付の名施設第58号「辺野古ダムにおける洪水吐の付替え工事及びそれに接続する水路整備工事の実施に伴う手続き等について(回答)」の誤りを認め、沖縄防衛局に対して、美謝川付替工事に当たっては、名護市法定外公共物管理条例に基づく協議を終えるまで、工事に着手しないよう指示すること。2 付替え予定の美謝川水路部分の名護市の市有地につき、国が買収するまでは形質変更を認めないこと。3 辺野古ダム周辺の土砂採取及び辺野古ダム廃止に伴う美謝川集落関連遺跡群の保全と名護市法定外公共物の管理、保全に努めること。 以上、決議する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 以上、提案いたします。 ○大城秀樹議長 ただいまの意見書案第13号についての質疑を許します。宮城さゆり議員。 ◆宮城さゆり議員 意見書案第13号について質疑いたします。意見書の文面の22行目にあります「沖縄防衛局が平成26年4月11日付で発文した沖防第1484号と沖防第1485号の前例を見れば明白である。」とありますが、当時の市当局は、その文書に対しどのような審査、そして検討を行ったのかお伺いいたします。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 ここに書いてあるとおり、去年の12月議会でボーリング調査の中止を求める意見書と決議のほうにも文案として書きましたけれども、当時、沖縄防衛局はこの辺野古ダムのボーリング調査並びに土砂採取のためのベルトコンベアの申請をいたしました。それは、仲井眞元県知事が承認した埋立承認願書に基づく美謝川付替工事の一環でありました。そのときに出したのが、名護市の法定外公共物管理条例第5条に基づく協議書でありました。その中にはダム湖水面で、ダム貯水池、そしてベルトコンベアを含めて水路についても協議をするという申請をしております。これが沖縄防衛局の1485号と1484号の主な内容です。それに対して、当時の稲嶺前市長宛ての協議書につきましては、そもそも協議に入る前の前提としての協議書の不備を名護市は指摘をいたしまして、そのやり取りをやっておりました。ですので、例えば当時の防衛局の資料によりますと、申請書は、皆さんのタブレットにも書かれている市有地の予定地とか、黒塗りになっているのがいっぱいありました。前は、防衛局は地番も入れて、新設水路の予定地も含めて、こんな形で黒塗りなしで全部きれいに出しています。議会にもこの旨提供されています。ですから本当に、この対応が今回と全然違うということです。当時、防衛局はそういう形で申請して、名護市とやり取りをしましたが、そのうちに防衛局のほうは、どうも名護市の許可が、許可といいますか、協議ですね。許可というのは、民間の皆さん、我々一般住民には許可ですけれども、国や地方自治体等に関しては協議ということで進むのです。その協議をやっている最中に、どうも通らないと思ったのか、そもそものルートを変えたのです。今のルートと違って。要するに、キャンプ・シュワーブの間のU字溝を、ぐるっと回って水路を変えていくという計画を出したのです。ところが県は、あまりにも環境の負荷が大きすぎるということで、そのルートはだめだと。認められないということで結局返されて、県に対する申請も不発に終わって、現状のままずっと来たというのが現状であります。そういう意味でこの問題は、そもそも水路の付替問題を含めては、この間の計画は埋立承認願書があって以来ずっと課題があって、今回もそういうことが問題になってきているというのが経過であります。 ○大城秀樹議長 宮城さゆり議員。 ◆宮城さゆり議員 ということは、今、川野議員がおっしゃったのは、防衛局が取り下げたということになるわけですか。協議されていないということですよね。確認です。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 沖防第3357号、平成26年9月3日、2014年、名護市長宛て、当時の沖縄防衛局長井上一徳さん、私的な立場で農林水産大臣に不服審査請求を出したいわくつきの方です。この方の通知を読み上げます。「普天間飛行場代替施設建設事業に係る協議について。通知。表記について平成26年4月11日付、沖防1484号により協議を申し入れた法定外公共物占用等協議書について、下記の理由により貴市との協議を取り下げます。記、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立等の工事について、安全及び環境の保全を配慮しつつ、より効率的かつ着実にするための方策を検討した結果、事業内容を変更したため」ということで、名護市に関しても正式に協議書を取り下げております。結果的に、先ほど言いましたように、県に新しいルートを申請したのですが、その変更ルートも環境への負荷が大きいということで県から駄目だと言われて取り下げた。あのときは仲井眞県政です。結果的に埋立願書そのものが生きていますので、この美謝川の今の計画は、そのまま棚上げされた状態になっていたのです。それが今になって急に出てきたというのが事実経過と背景です。 ○大城秀樹議長 宮里尚議員。 ◆宮里尚議員 記から上に6行目ですが「付け替えられた美謝川は、法定外公共物として私権が制限される」とありますが、新たな洪水吐やその水路が法定外公共物となる根拠は何ですか。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 これは私というよりも、私の一般質問でも祖慶総務部参事が答えられているとおり、新しく付け替えられる水路は国の事業であって、国の管理になると。ですので、国の中の法定外公共物になるということは議会でも答弁されております。今ここで問題にしているのは、法定外公共物は河川法に基づかない水路等がありますので、結局、現状でも地方分権一括法で、里道とかが全部、地方自治体に移譲されたのですが、国管理の下、沖縄の場合は基地の中はそのまま国の管理ということになっておりました。それは、祖慶総務部参事が私の一般質問で答弁したとおりです。そこで、名護市有地が入っている土地、資料にもありましたけれども、それにつきましても結局国の管理になってくるわけです。しかし、水路が名護市有地の真ん中を通っていくわけですから、こんな感じで630-17という名護市有地の土地を通って大浦湾に注ぐ計画ですが、法定外公共物管理の中で結局、単なる建物が、今後返還された場合、土地が返還、名護市が今、基地として国に貸しているわけですから。建物ということであれば撤去されて、返還されて復元をするときは建物だったら撤去も可能でしょうけれども、これはもう水路です。完全に跡利用ができない。完全に水路でしかできないですから、ここはやはり法定外公共物管理条例の適用をしっかりやって、市有地としての管理を、権利として名護市民の土地をしっかり管理しないといけない、保全しないといけないと思います。しかしながら基地の中ですので、国管理の事業ですから、ここはしっかりと国に注意をして買い上げていただくしかないのではないかというのが、これは法律的な意味でもそういう指摘もございますので、そこも含めてご理解いただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 宮里尚議員。 ◆宮里尚議員 それからこの下に「新水路の工事に当たって国が事前に買取りをすることが必要となる。」とありますが、買い取るなら水路を造ってもいいということでしょうか。お伺いします。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 宮里尚議員のおっしゃるとおりです。本当は買い取れば済むものではないです。全くそうです。ですから趣旨は、法的にも、今のままの状態では、名護市の言い分も含めて、名護市の市民の財産である市有地は今、米軍との賃貸借契約で成り立っているから何でもいいという、そういうことを言ってはいけないということがありますし、もともと私たちは、この意見書の中にも書かれているとおり「美謝川切替工事を断念すること」というのが記の1番にあります。これが趣旨でありまして、もちろん、先ほど言いましたが買い取ればいいというものではありません。しかし、名護市や国が言っている現状の契約のままで何でもできるということは違うのではないかと。しっかりとこういう手続をしないで、市民の財産を勝手な形で形状を変更することは許されないという趣旨だということでぜひご理解いただいて、そしてぜひ宮里尚議員においても、国に対してしっかりと手続をしろと、そうしないと我々も納得しないぞということを、ぜひ強調していただきたいと思っています。 ○大城秀樹議長 宮里尚議員。 ◆宮里尚議員 ちょっと確認をしたいのですが、26行目の「このような形質変更はそもそも賃貸借契約の限度を超えるものである。」とありますが、いかなる法的根拠に基づくものでしょうか。それとあと1点、具体的な判例がありましたらお答えください。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 まず、名護市の市道、市の道路を造るときに、借地で造った事例が1回あるそうです。なごアグリパークの土地、ほとんど北農同窓会の。あそこは道路が通っています。後ろの農免道路につながる道路。あそこは借地であるらしいです。ただしこれは、あくまでも特例でありまして、本来、例えば中山道路とか為又1号線とか、公共工事の、市民全体が使う施設内の通路みたいなイメージではなくて、しっかりとした公道を造る場合は、みんな買取りをいたします。それがやはりこの法定外公共物においても、当然適用されるのではないかということは、法律家の間でも指摘されている中身であります。特に河川として、水路として形質変更がありますので、例えばキャンプ・シュワーブのこの部分が返還された場合においても、跡利用が、皆さん、先ほど見ましたように、名護市有地がほとんど……、たまたまタブレットにも入っておりますが、ここは辺野古ダムの浄水場のほうですけれども、これが国道329号で第2ゲートがあって、ここから水路があるのですが、青い所はほとんど名護市有地が占めている所です。この形状の中で水路が勝手に造られるということは、今後のキャンプ・シュワーブが返還された後の跡利用を含めて、都市計画上も非常に問題であるということがあります。ということで、そこをしっかりと、我々名護市議会としては、名護市の市有地の、市民の共有財産でありますから、しっかりとその管理をする。そして今後の都市計画上の展開もやっていくことが大事だということで、今回、そういう形の提案をしております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 意見書案第13号について討論を許します。岸本直也議員。 ◆岸本直也議員 意見書案第13号 辺野古新基地建設のための美謝川付替工事の中止を求める意見書について、反対の立場から申し上げたいと思います。提案者からの文面で「沖縄防衛局が平成26年4月11日付で発文した沖防第1484号と沖防第1485号の前例を見れば明白である。」とありますが、これは実際、何が明白なのかと。沖縄防衛局は取り下げた理由としても、協議不要としてあったと答弁がございましたが、実は協議書の不備、協議はされていないのではないかと思っております。理解できないところでございますが、また、宮里議員からもございましたが「新水路の工事に当たって国が事前に買取りをすることが必要となる。」とあります。買い取るならそれを造ってよいということで、答弁者はおっしゃるとおりということで、これも我々は理解できないのですが、この書類とか、条例などに照らし、不備がなければ実際に受入れの許可、行政手続とされると思っております。これを踏まえまして、納得、理解できるものではない。この意見書に反対討論といたします。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 意見書案第13号に賛成する立場で討論に参加したいと思います。そもそも、今回この意見書、決議が出されているのは、名護市が、名護市法定外公共物管理条例を素直に、条例どおりのことをしていないというところに問題があるわけです。どういうことかというと、この条例の中にこのようにあるのです。どういうものかと。河川法が適用または準用されない河川、暗渠(あんきょ)、水路、ため池等でその敷地が市の所有に属するもの。それから、行為の許可というのがあるのですが、これは国の特例以外の場合は市町村長の許可なのです。ここには、第4条の2号に、「法定外公共物において、土地の掘削、盛土、付替えその他土地の形状を変更する行為」とあるわけです。普通の場合は許可制ですから、しっかりと名護市は行政上のことをやらなければいけない。ところが、国の場合は第5条で、許可に代えてあらかじめ市長と協議しなければならないというのがあるわけです。協議をしなければいけない。ところが今回名護市は、協議をする必要がないということを防衛局に通知したと一般質問で答えているわけです。このことからいろいろ考えましたら、市長は条例を無視し、条例に従っていないのです。そういった点で、このことは非常に重大な問題ではないかと。なぜそこまで、あえて市民の声や市の条例を無視するのかと。そこに大きな問題があるのではないかと、そのように思います。なぜならば、私が一般質問でも指摘したように、そもそも今回の美謝川河口の変更は何か。何のために美謝川河口の水路を変更していくのか。これは、国が進める新基地建設のために、大浦湾を埋め立てるためには、美謝川の確保がある、大浦湾に注ぐ所では困るからということで、稲嶺前市長のときに防衛局は案を出したのです。しかしながら、そのときは稲嶺前市長が仲井眞元県知事に出したのです。ところが仲井眞元県知事は、この水路について、防衛局が出したものを許可しなかったのです。仲井眞元県知事さえも許可しなかったものです。それを稲嶺前市長は、この大浦湾を名護市の、あるいは沖縄県全体の大切な自然の宝庫である、それを守る、そういう立場からはっきりと大浦湾の埋立てには反対だということを示したために、防衛局は却下したのです。ところが、市長の選挙になるや、美謝川の河口変更をオーケーとする、よしとする市長を誕生させなければいけないとして、今の菅総理大臣が官房長官のときに二度も名護市長選に直接介入して、今の市長が誕生したと。だから、今回の名護市の本会議で当初、宮城さゆり議員の一般質問の中で市長はお答えになって、来年の市長選挙に立候補されると言われた。その中で何を言われたかというと、子どもたちの保育料や給食費や医療費の無料化ができたということをおっしゃったのです。これは全て、この新基地建設に対する再編交付金、いわゆる基地との引換え、戦争の準備、戦争につながるもの、再編交付金との引換えなのです。こういったことを、果たして私たちが、今、実施されている人たちの中に、これはまさに、子どもや孫たちの将来にミサイルが飛んでくるような新基地を造る、その引換えになるということを明らかにしていかなければいけないと、そのように思います。そういったことから私は、最も大切な市民の財産である文化財、それから自然の保護、大浦湾の自然を守る、このことについて、幾度となく一般質問でもやってきました。去る10月8日、辺野古美謝川の河口変更について許可しないことを求める申入れというのも、辺野古のティダの会、辺野古の有志の会の皆さんがやっています。そのときに、実は皆さん、文化財に係る様々な資料を市長にあげたのです。その中で、一番大切な辺野古美謝川周辺集落跡、居住配置図、邊野古誌の中に、ページをつくって美謝川のことが書かれているのです。50世帯から60世帯の住んでおられた方の名前やその場所が全部書かれた図面が邊野古誌の中にあるわけです。しかもその方々の中には、辺野古にそのまま下って来た人もおられるし、そういう点では、辺野古の方々にとっては本当に大切な美謝川の集落跡なのです。それを今回の美謝川河口の変更によって、辺野古ダム周辺の29ヘクタールから200万立米、変更されて196万立米の赤土を取ると。そのことによって美謝川や宿道、あるいは大浦湾の5,800種の大切な自然がなくなる。これは全て市長の責任だと。これから将来、長年にわたって言われますよ。誰がこれを潰したか。私は、例えとして、アフガニスタンにおけるタリバンが遺跡を爆破したあの状況と似ているのではないか。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員、簡潔にお願いします。 ◆大城敬人議員 国防のためなら、市民の大切な文化財がなくなっても構わないとする、そういう市長の基本的な姿勢がうかがわれる。まだ時間はあるから考え直したらいいのに、反省することに遅いというのはありません。この市民の声を聞いて、この条例に基づいてしっかりと協議をして、大切な文化財、自然を守るということが大事であって、まさに戦争の準備をする、そういう基地を造る、そういったことで再編交付金があるからいいじゃないか、もらえるものは何でもいいじゃないかって、そういうものではないと思います。まさに名護市における県民投票で、投票者の73%、1万8,000人が新基地建設には反対しておられるのです。そういうことから考えれば、市長は直ちに考えを改めて、この決議、意見書に基づいてしっかりと協議をして、防衛局の求めている美謝川河口変更については「ノー」という決断をしていただきたいと思う。そういう立場で賛成討論といたします。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから意見書案第13号の採決に入ります。意見書案第13号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって意見書案第13号は、原案のとおり可決されました。 続きまして決議案第8号の件について質疑を行います。宮里尚議員。 ◆宮里尚議員 決議案第8号に対する質疑でちょっと確認したいのですが、記から上に12行目ぐらいに「ましてや」というのがあります。そこの「下流部の工事は上流部に影響を与える」とありますが、沖縄防衛局から市当局に出された書類に、下流部の工事に関する何らかの記述があったのでしょうか。伺います。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 この文章の中に「下流部の工事は上流部に影響を与える」とあります。これはもちろん、名護市の法定外公共物管理条例の中にありますとおり、機能に関わる問題。今回、洪水吐の移設に係る認識が、名護市と私たちの認識がちょっと違うのですが、名護市はあくまでも、辺野古ダムにある今の洪水吐を移設するための、そしてそれに接続する水路だという認識で、美謝川ではないと言い始めているのですが、そもそも洪水吐を変更するのは何かというと、結局、今の大浦湾を埋め立てて河口が閉塞される。つまり上から来る水が下でなくなる、出口がなくなる、そこから始まることだったのです。ですから、そこのところの本質上切り縮めて、辺野古の洪水吐は名護市の所有物ではないから、法定外公共物管理条例の適用外とか言い始めたりしたわけですけれども、そういう水路そのものの、自然の流れの中で上流から下流に水は流れていくわけですから、そこのところの自然の水理をしっかりと理解した上で、ダムを含めて名護市が借りている、周辺地主を含めて、賃貸借契約を基に借りている形ですから、借りている土地も含めて名護市はしっかりとダムとしての機能を維持するために、管理をして、保全をしていかなければいけない責務があるにもかかわらず、名護市の場合はそこを切り縮めて、狭義の解釈で適用しないということを言っております。そういうことを含めて、そういう意味で、下流部の河口が閉鎖される前提の美謝川付替工事に関しては、当然、水の流れを含めて、全体の流れをしっかりと見た上でやるべきだという意味合いを含めて、若干舌足らずであったかもしれませんけれども、そういう意味も含まれているということもご理解いただきたいと思っております。 ○大城秀樹議長 宮里尚議員。 ◆宮里尚議員 それから、その下に「付け替えられた美謝川は、法定外公共物として私権が制限される」とありますが、新たな洪水吐やその水路が法定外公共物となる根拠について教えていただきたい。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 付け替えられる美謝川ですが、基本的に、まず第一に美謝川そのものは、意見書案の2段落目にありますように、河川法に基づく川、一級河川、二級河川ではないということで、法定外公共物であります。そこは法律的な位置付けとして、これは名護市当局も含めて認めていることでありますので、これはもう前提としたいと思います。先ほども説明しましたとおり、米軍基地の中は国の管理の法定外公共物になります。それ以外が名護市の法定外公共物です。これは、地方分権一括法の中で、そのように移譲されております。ですので、そこを前提に認識をしていただきたいと思います。今回、付け替えられるのは先ほども言いました、米軍基地として賃貸借契約をしている名護市の市有地を通るわけですけれども、そうすると、名護市の言い分も含めて、名護市は、これは国の事業だから、国の国有財産法に基づいて今後は維持されるという答弁をされています。そこは違うのではないかと。名護市の市有地で、実際はまだ市民の土地です。賃貸借契約をしているわけですから、そこはしっかりと、名護市民の財産を勝手な形で形質を変更するのは違うでしょうということです。名護市と国の賃貸借契約書の中にも、一応第9条の中にそういう規定があるのですが、しかし、国はただ通知すればいいという言い方をしていますけれども、基本的に形質の変更ですので、これはもう復元不可能な状況です。決してこれは、先ほども言いましたとおり、名護市の市民の、今後返還されたときの都市計画を含めて、これは絶対に形状変質は認められるものではないということで、名護市長の立場にとっても、これを、「はい、そうですか。」と。国は、我々が管理しているから、我々が借りている土地だから、米軍基地だから好き勝手にしていいということを「はい、そうですか。」と認めていいのかどうかという問題です。市民の財産の土地ですよ。ですからそこはしっかりと、名護市としては国に協議を入れてやればいい話ですけれども、それすら最初から放棄しているということで、これは市長として、市民の生命と財産を守る立場としてはいかがなものかということで、しっかりとした対応を取ってほしいという意味での今回の決議でもあります。 ○大城秀樹議長 宮里尚議員。 ◆宮里尚議員 それでは、この下に「新水路の工事に当たって国が事前に買取りをすることが必要となる。」とありますが、買い取るなら水路を造ってもいいということでしょうか。そしてこの決議は、国による用地買収を求めているものなのでしょうか。確認します。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 先ほどの意見書の質疑にも出ました中身でありますが、全く宮里尚議員がおっしゃるとおり買い取ればいいというものではないというのは、私も同意見であります。ただし、現状はそうした名護市民の共有財産である市有地を、単なる国の通知でとか、そして協議もしないでいいと。これは付け替えられた美謝川ではないとか言っているこの姿勢が問題ではないかと提起をしているわけです。私たちはやはり、しっかりと市民の財産であります法定外公共物管理条例に基づいて協議を行い、そして国と対等な立場で、しっかりと計画をしないといけない。そのためには、やはり法令に基づいてしっかりと対応しないといけないでしょうと。そのことを通知すればいいとか、あるいは国の事業だから国のいいなりで、「どうぞ」ということはおかしいのではないかということを、この決議では、市長に態度をもう一回改めてほしいということを主とした決議の中身でありますので、買い取ればいいという問題では決してないです。これに書いてある主文は、やはり辺野古新基地建設のための美謝川付替工事の中止を求める決議ですので、その趣旨をしっかりとご理解いただきたいと思っております。そして、何よりも国に対しても、この名護市民の土地、市有地を含めて、計画はもともと今あるように、文章にも書かれているとおり、今の大きな問題は大浦湾の埋立て、あのマヨネーズ並みの軟弱地盤を改良するということで、玉城デニー県知事宛てに設計変更の届出は出していますが、これについても、多分ほとんど承認される見込みはないだろうというのにもかかわらず、こういう既成事実をつくって、辺野古の基地問題をみんなに諦めさせるような、そういうムードをつくっていくという、これは国費の無駄でもあります。本当に辺野古の問題に対しては、警備費も含めて様々に、もっとコロナに使いなさいと。マヨネーズ並みで埋立てができない、改良工事もできない、技術的に無理だと言われているにもかかわらず、膨大なお金を投入する、血税を投入するのはおかしいのではないかということでありますから、そういう大きな流れの中で、今回の美謝川の問題も、そういう既成事実をつくる意図も非常にあるということも理解していただいて、ここでしっかりと市民の立場に立って、市民の利益に立って、これはやはりおかしいと。しっかりと法的な底地買上げも含めて、しっかりとした手続もしないままに工事をしていくのは問題であるということを、しっかりと名護市議会の皆さんと共通の認識に立って、市長にもう一度、再考していただくという決議でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 長山正邦議員。 ◆長山正邦議員 1点だけ確認させてください。美謝川の水路切替えに当たり、名護市が防衛局からの照会に対して協議不要としたことに対して、事実上の辺野古新基地容認だということが、前の議会でこういう意見があったと思うのですが、そうであれば、県が本部港塩川のベルトコンベアの設置を許可したということも、沖縄県もまた容認したという理解にならないかと思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 本部港塩川のベルトコンベア設置の問題について、私も新聞報道で聞き及んでおります。辺野古の土砂搬入に対して、非常に大きな懸念事項だと思っています。ただし、それについては県知事の許容範囲ですので、ここで私が述べる権限はありませんので、私自身もこれについては、もう一回しっかりと、県当局も含めて、あらゆる形で辺野古の新基地建設を阻止するという立場を、ぜひ頑張って取っていただきたいし、そういうものとして私は理解しております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 決議案第8号について討論を許します。岸本直也議員。 ◆岸本直也議員 決議案第8号 辺野古新基地建設のための美謝川付替工事の中止を求める決議ということでありますから、反対の立場から申し上げたいと思います。今回、美謝川水路付替えに当たりまして、名護市は防衛局からの照会に対して協議不要と回答しております。今定例会の一般質問におきましても、提案者4名の方に当局より的確な答弁もあったと思っております。先ほどの文面の真ん中ぐらいに「名護市条例の適用を恣意的に解釈した条例違反であり、また市有地(財産)の保全・管理を怠る違法なものであり、」という文面もございますが、その中で、先ほど長山議員からもございましたが、名護市は沖縄防衛局からの照会に対して協議不要としたことが提案者のほうからは、事実上の辺野古基地を容認しているのではないかと。それならば、本部港塩川のベルトコンベア設置を県は許可した。県もまた容認したと理解したのかということでございますが、これまでの質疑などに関して、決議案に対しても納得のできないものでございます。反対の立場から討論とさせていただきます。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 それでは決議案第8号につきまして賛成の立場から討論させていただきます。先ほど川野議員からも、決議案についての上程、それからまた質疑にお答えなさっていましたけれども、そもそも、設計変更承認申請が防衛局から出され、知事が審査中ということで、承認が得られる見通しもつかない中でこの美謝川の付替工事が進められるということは、これは本当にあってはならないことだと考えております。また今回、宛先が市長となっておりますけれども、美謝川の切替えルートには名護市の市有地もございます。そうしたこともありながら、協議は不要とすることについては、納得できるものではありません。市民の財産について、しっかりと管理、守っていく立場から、やはり協議はしっかり行わなければならないと考えております。それを不要とすることは、あってはならないと思っております。以上のことから、この決議案につきましては賛成の立場といたします。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから決議案第8号の採決に入ります。決議案第8号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって決議案第8号は、原案のとおり可決されました。暫時休憩します。                              休 憩(午後3時57分)                              再 開(午後4時8分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第14 決議案第9号 「名護市空家等対策計画」に係る全庁的取組に関する決議について、提出者から趣旨説明を求めます。小濱守男議員。 ◆小濱守男議員 皆さん、お疲れさまです。決議案第9号、読み上げて提案といたします。 △決議案第9号          「名護市空家等対策計画」に係る全庁的取組に関する決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                     提出者 名護市議会議員                                    小 濱 守 男    吉 居 俊 平                         川 野 純 治    石 嶺 康 政                         大 城 敬 人    東恩納 琢 磨                         比 嘉 勝 彦    平   光 男                         翁 長 久美子    仲 村 善 幸                         岸 本 洋 平    神 山 正 樹                         比 嘉 祐 一           宛先 名護市長         「名護市空家等対策計画」に係る全庁的取組に関する決議 全国的に適切な管理がなされていない空き家が深刻な社会問題となってきていることを受け、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を公布、平成27年5月26日に全面施行された。 国・都道府県・市町村の緊密な連携のもとで、空き家対策を総合的かつ計画的に推進することを目的としており、本市でも空き家の増加やそれに起因する問題は、市民生活の安心・安全な暮らしを確保する上での重要な政策課題と捉え、特措法の施行を契機として「名護市空家等対策審議会」の意見を踏まえながら、本市における空き家等対策の方向性を明確にし、効果的に推進していくとともに、広く市民への周知を図るため平成30年3月に「名護市空家等対策計画」を策定した。「今後は、本計画の実施に向けて行政のみならず、市民の皆様、地域の不動産、建築や法務関係の諸団体などと連携し、空き家等対策に取り組んでいきます。」と、計画の推進を強くうたっておりますが、空き家等対策を総合的かつ計画的に進めることとはそぐわない状況が見られる。 「空家等審議会」の設置で広範な各種団体等との意見交換や「名護市空家等対策庁内ネットワーク」も設置して全庁的取組体制等も構築しているが、市民への周知が不足していると言わざるを得ない。今後は市民への周知をしっかりと図るとともに民間支援組織の利用・相談等も積極的に行うことで、当該計画を確実に進めていただきたい。また、同計画の適正なる行政運営を行うことによる市税(固定資産税等)の歳入向上への取組を進めることで、安定した財政運営にもつなげていけるものと思慮する。 よって、名護市議会は「名護市空家等対策計画」に係る全庁的な取組に関することを下記のとおり強く求める。                     記1 空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的指針等の再検証を行うこと。2 空き家所有者等の意識の涵養(かんよう)と理解増進に努め、市税(固定資産税等)の歳入向上への取組を推進すること。3 空き家等に対する他法令による諸規制等の把握と整備を行うこと。4 空き家等の増加抑制策、利活用施策、除却等に対する支援策等を図ること。5 全庁的な実施体制の整備の見直しを図り、効果的な空き家等対策計画の推進に努めること。 以上、決議する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。決議案第9号については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。決議案第9号については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって決議案第9号は、原案のとおり可決されました。 日程第15 決議案第10号 議案第36号令和3年度名護市一般会計補正予算(第3号)「名護市シティプロモーション戦略事業」に関する附帯決議について、提出者から趣旨説明を求めます。比嘉勝彦議員。 ◆比嘉勝彦議員 それでは最後です。頑張りましょう。33ページをお開きください。 △決議案第10号     議案第36号令和3年度名護市一般会計補正予算(第3号)「名護市シティプロモーション戦略事業」に関する附帯決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年6月30日 名護市議会 議長 大城 秀樹 殿                     提出者 名護市議会議員                                    比 嘉 勝 彦    吉 居 俊 平                         川 野 純 治    石 嶺 康 政                         大 城 敬 人    東恩納 琢 磨                         平   光 男    翁 長 久美子                         仲 村 善 幸    岸 本 洋 平                         神 山 正 樹    小 濱 守 男                         比 嘉 祐 一           宛先 名護市長   議案第36号令和3年度名護市一般会計補正予算(第3号)「名護市シティプロモーション戦略事業」に関する附帯決議 今般、議案第36号令和3年度名護市一般会計補正予算(第3号)が提案されたが、当該補正予算の中にて、本市の地域資源を活用したプロモーションを実施し、本市をはじめ北部地域への観光誘客や企業進出などの産業振興、地域活性化につながることを目的として、戦略的なシティプロモーションの構築を図る「名護市シティプロモーション戦略事業」の予算が計上されている。 事業概要として、シティプロモーション戦略の企画・制作、庁内外の広報トレーニング、プロモーションツールの企画、プロモーションイベントの企画となっており、総事業費531万3,000円、うち国費425万円(沖縄振興特別推進交付金)、残り106万3,000円を一般財源とする。 第5次名護市総合計画及び第2次名護市観光振興基本計画に基づき、本市への関係人口増加につなげることや、本市の地域資源を活用したプロモーションを実施し、本市をはじめ北部地域への観光誘客への事業予算の計上とし、事業実施スケジュールでの戦略策定完了は令和3年度末とするとある。 しかし、現状のコロナ禍を鑑みるとプロモーションの制作やプロモーションイベント等の実施や企画推進には懸念を抱く。ましてや、コロナ禍でのシティプロモーションイベント旅費が計上されており、果たして当該事業が円滑に展開していくかは不透明な状況にあると思慮する。また、第2次名護市観光基本計画のロードマップには、プロモーションに係る観光客ニーズの把握等や地域ブランド調査等は令和3年度、手法の検討・構築は令和4年度、プロモーションの実施は令和5年度以降と表記されている。 以上のことから、名護市議会は令和3年度名護市一般会計補正予算(第3号)名護市シティプロモーション戦略事業に係る事案に対して下記のとおり附帯意見を付し、決議する。                     記1 第2次名護市観光振興基本計画にあるシティプロモーションに向けた手法の検討・構築や取組準備の再検証を行うこと。2 コロナ禍中での、プロモーションイベントの実施について、状況を見極め再検討すること。3 コロナ禍中での、プロモーションイベント旅費について、状況を見極め再検討すること。 以上、決議する。 令和3年6月30日                                沖縄県名護市議会 よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 ただいまの説明に対し質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 お諮りいたします。決議案第10号については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よってそのように決定されました。 お諮りいたします。決議案第10号については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって決議案第10号は、原案のとおり可決されました。 本日可決されました意見書案等に係る要請行動の日程については、相手側との調整がありますので、事務局で調整後に連絡をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」との声あり) 要請行動のない案件については送付とします。 令和3年度名護市一般会計予算の議会費1款1項8節及び18節につきましては、地方自治法第100条第13項及び名護市議会会議規則第166条の規定により、議長において議員派遣を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 地方自治法第109条第3項の規定に基づく案件については、議会運営委員会で閉会中に審査していただくことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。休憩します。                              休 憩(午後4時21分) (比嘉勝彦議員、翁長久美子議員及び比嘉拓也議員の全国市議会議長会表彰状の伝達式)                              再 開(午後4時27分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 今定例会において議決されました案件等のミスプリント等を事務局において認めた場合は、議長権限によってミスプリントだということで、修正させていただきます。 以上で全日程を終了しましたので、これをもって令和3年6月第203回名護市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。                              閉 会(午後4時27分)                            名 護 市 議 会                            議  長 大 城 秀 樹                            署名議員 比 嘉 祐 一                            署名議員 島 袋  力...